中小業者・フリーランスつぶしの
インボイスは中止を!
「取引先からインボイスの登録番号を教えてと言われた」「インボイスの登録をしないと、取引を打ち切るという書類が届いた」「急に言われても、どんな制度かわからない」…など、多くの中小業者から困惑の声が上がっています。
この混乱の原因となる消費税インボイス制度は、2023年10月に導入が狙われています。もし導入されれば、全国424万人の自営業やフリーランスが廃業の危機に。
「反対」の声を広げて、実施中止に追い込みましょう!
インボイスってどんなもの?
インボイス制度とは、適格請求書(インボイス)と呼ばれる税務署の登録番号がついた一定の要件を満たす請求書や領収書のやりとりを通じ、インボイスを受け取った者のみ、消費税の仕入税額控除をできるようにする制度です。
2019年10月より消費税軽減税率が開始されたことに伴い、2023年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入される予定です。
インボイス発行事業者の登録申請は2021年10月より始まっています。
(インボイスに記載が必要な項目)
①インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)および適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
申請期限は2023年9月末まで
インボイス制度のスタートは2023年10月1日です。
インボイス発行事業者になるには登録申請が必要です。申請期限は、原則2023年3月末でしたが、多くの事業者やフリーランスのインボイス中止・延期を求める運動に押されて、2023年9月末まで延長されます。
あわてて登録申請せずに、インボイス制度について学んで、登録申請が必要かよく考えてみましょう。
インボイスの問題点は?
年間売上1000万円以下の免税業者は、税務署からインボイス発行事業者の登録番号をもらえず、インボイスを発行することができません。
免税業者と取引をしている課税業者は、その取引にかかる消費税を控除できなくなるので、免税業者との取引が多いほど消費税の納税額が増えてしまいます。
具体的にはこんな問題が…
(免税業者編)
①取引から排除される
①単価を切り下げられる
③課税業者にさせられる
免税業者と取引をしている課税業者は、その取引にかかる消費税を控除できなくなるので、免税業者との取引が多いほど消費税の納税額が増えてしまいます。
具体的にはこんな問題が…
(課税業者編)
・事務負担が増加