大阪市内で酒類提供を行う飲食店等のみなさんへ 時短協力金を活用し、苦境をのりきろう!
2020.01.17
大阪府の休業・時短要請に伴い、大阪府・大阪市共同で「営業時間短縮協力金」創設が発表されました。協力金を活用し、この苦境をのりきりましょう。
※1/17更新
緊急事態宣言発令に伴う大阪府全域の時短協力金は別制度のため、別途申請が必要です。
制度概要 2つの期間それぞれについて申請が必要です
要件
①要請区域において酒類提供を行う店舗等を有しており、元々の営業時間が5時~21時内ではないこと。
②営業に関する必要な許認可等を取得していること(飲食店営業許可は必須)
③要請期間の全てにおいて時短営業し、休業要請終了までに大阪府・感染防止宣言ステッカーを登録・掲示していることなど。
※ただし、下図a、bの店舗については、休業要請期間の途中でステッカーを導入した場合、ステッカー導入前は休業している必要があります。cの店舗は休業要請期間終了までにステッカーを導入すればOK。
➡北区・中央区の協力金について詳しくはコチラ
➡大阪市全域の協力金について詳しくはコチラ
・申請手続き
【オンライン―パソコン又はスマートフォンによる申請】
<まずは事業者登録を済ませる>
- 大阪市行政オンライン申請サイトにアクセス(コチラから)
- 画面右上の「新規登録」をクリック
- 「事業者として登録」
<申請>
- 大阪市行政オンライン申請サイトにアクセス(コチラから)
- 画面右上の「ログイン」→「申請できる手続き一覧」の「事業者向け手続き」から申請する制度を選択し、申請を開始
【郵送申請】
申請に必要な書類を、以下の宛先に「レターパックライト」(370円)で郵送。
※当日消印有効
※北区・中央区分と大阪市全域分を申請する場合は、それぞれ別のレターパックライトで送付
<宛先>
〒559-0034
大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル オズ棟南館4階
大阪市経済戦略局 産業振興課(時短協力金事務局)
【必要書類】
- 支給申請書
- 支給要件確認書
- 誓約書
- 本人確認書類の写し(運転免許証、パスポート、健康保険証など)
- 飲食店営業許可証の写し(風営法許可が必要な店は風営法許可証の写しも)※有効期限が経過していないもの ※許可日が時短要請開始日の前日以前のもの
- 時短営業していることが確認できる写真3枚
1)店舗の屋号が分かる外観写真
2)時短を行ったことが分かる写真等
例:時短のお知らせビラを店舗に掲示している写真、店舗のHPの画像
3)感染防止宣言ステッカーを掲示している写真。登録番号と屋号が鮮明に映っているもの
7.振込み口座の通帳の写し
8.直近の確定申告書の写し
9.店舗の内観写真と対象店舗の賃貸借契約書の写し【北区・中央区分の申請では不要】※ただし店舗のホームページやグルメサイト、SNSがあれば省略可能
<注意>
・①~③は、オンライン申請の場合は入力し、郵送申請の場合は書類で提出。書類は大阪市役所・各区役所・産業創造館・サービスカウンター(梅田・難波・天王寺)でもらえます。
・北区・中央区分と大阪市全域分の両方を申請する場合は、北区・中央区分から先に申請すれば、大阪市全域分での申請で④、⑥の1)と⑥の3)、⑦、⑧は省略できます。
- 府・感染防止宣言ステッカーについて(無料)
大阪府のホームページで屋号やメールアドレスなどを登録→メールアドレスにステッカーのPDFが届く→印刷して掲示。
➡詳しくはコチラ
※感染防止宣言ステッカーコールセンター(月~金の10:00~17:00)
電話:06-4397-3268
- 営業時間短縮協力金の問い合わせ先
※コールセンター(月~土の9:00~17:30)
電話:06-6655-0711
06-6655-0820
06-6654-3553
酒類を提供する飲食店の方からは
「大阪府のステッカーはどうしたらもらえる?」
「営業許可証の名義が違う場合はどうしたらいい?」
「時短要請で大打撃。いつまで続くか分からず不安」
などの疑問や不安の声があがっています。
民商へお気軽にご相談下さい。