2021.02.15
・新型コロナウイルスの影響による休業や失業で生活資金に困った場合の貸付制度です。
・返済時も所得減少が続き住民税非課税になる場合は返済が免除されます。
・連帯保証人は不要。無利子。
・申し込みは各市町村の社会福祉協議会へ
◆ 緊急小口資金
【対 象】新型コロナの影響を受け収入が減少・失業したものがいる世帯
【限度額】20万円以内(下記①~⑤の特別な場合)その他は10万円以内。
①世帯の中に個人事業主がおり収入減少により生活費が不足する場合
②世帯の中に新型コロナウイルスの罹患者がいる場合(要証明)
③要介護者がいる世帯
④4人以上の世帯
⑤臨時休校や感染の疑いのある小学生がいる世帯
【返 済】2年(24回払い)。据え置き1年
◆ 総合支援資金(生活支援費)
【対 象】新型コロナの影響を受け収入減少や休業・失業等により
生活に困窮し日常生活の維持が困難な世帯
【限度額】単身世帯15万円以内 複数世帯20万円以内
貸付期間:原則9か月以内
【返 済】10年(120回払い)。据え置き1年
※先に緊急小口資金の融資を受けてから生活支援資金の申請となります
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申請に必要なもの
- 本人確認書類 → 運転免許証や健康保険証、パスポートなど
- 借入申し込み書兼同意書
- 収入減少・休業の書類 → 月別の収支の状況を記入したものなど
- 住民票 → 世帯全員のもの(マイナンバーは記入しない)
- 印鑑登録証明書 借用書
- 自立支援計画書など社会福祉協議会が指定する書類
- 印鑑・通帳