飲食店等のみなさんへ 大阪府・市の時短協力金を活用し、苦境をのりきろう!
2021.02.15
大阪府の休業・時短要請に伴い、大阪府、大阪市の「営業時間短縮協力金」創設が発表されました。協力金を活用し、この苦境をのりきりましょう。
※2/15更新
- 制度概要 ①~③の3つの期間ごとに申請が必要です
- 要件
①府の要請(区域・期間・業種・内容)にあてはまること。
ただし、元々の営業時間が以下にあてはまる場合は対象外。
「大阪市北区・中央区」「大阪市内全域」→5時~21時内
「大阪府全域」→5時~20時内
②営業に関する必要な許認可等を取得していること(飲食店営業許可は必須)
③要請期間の全てにおいて時短営業し、大阪府・感染防止宣言ステッカーを登録・掲示していることなど。
ただし、ステッカーの登録・掲示の期限は以下の通り
➡大阪市全域の協力金について詳しくはコチラ
➡大阪府全域の協力金について詳しくはコチラ
- 府・感染防止宣言ステッカーについて(無料)
大阪府のホームページで屋号やメールアドレスなどを登録→メールアドレスにステッカーのPDFが届く→印刷して掲示。
➡詳しくはコチラ
※感染防止宣言ステッカーコールセンター(月~金の10:00~17:00)
電話:06-4397-3268
・「北区・中央区」「大阪市全域」の申請手続き
【オンライン―パソコン又はスマートフォンによる申請】
<まずは事業者登録を済ませる>
- 大阪市行政オンライン申請サイトにアクセス(コチラから)
- 画面右上の「新規登録」をクリック
- 「事業者として登録」
<申請>
- 大阪市行政オンライン申請サイトにアクセス(コチラから)
- 画面右上の「ログイン」→「申請できる手続き一覧」の「事業者向け手続き」から申請する制度を選択し、申請を開始
【郵送申請】
申請に必要な書類を、以下の宛先に「レターパックライト」(370円)で郵送。
※当日消印有効
※北区・中央区分と大阪市全域分を申請する場合は、それぞれ別のレターパックライトで送付
<宛先>
〒559-0034
大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル オズ棟南館4階
大阪市経済戦略局 産業振興課(時短協力金事務局)
【必要書類】
- 支給申請書
- 支給要件確認書
- 誓約書
- 本人確認書類の写し(運転免許証、パスポート、健康保険証など)
- 飲食店営業許可証の写し(風営法許可が必要な店は風営法許可証の写しも) ※有効期限が経過していないもの ※許可日が時短要請開始日の前日以前のもの
- 時短営業していることが確認できる写真3枚 ①店舗の屋号が分かる外観写真 ②時短を行ったことが分かる写真等。例:時短のお知らせビラを店舗に掲示している写真、店舗のHPの画像 ③感染防止宣言ステッカーを掲示している写真。登録番号と屋号が鮮明に映っているもの
- 振込み口座の通帳の写し
- 直近の確定申告書の写し
- 店舗の内観写真と対象店舗の賃貸借契約書の写し【北区・中央区分の申請では不要】※ただし店舗のホームページやグルメサイト、SNSがあれば省略可能
<注意>
・1~3は、オンライン申請の場合は入力し、郵送申請の場合は書類で提出。書類は大阪市役所・各区役所・産業創造館・サービスカウンター(梅田・難波・天王寺)でもらえます。
・北区・中央区分と大阪市全域分の両方を申請する場合は、北区・中央区分から先に申請すれば、大阪市全域分での申請で4、6の①と6の③、7、8は省略できます。
- 大阪市 営業時間短縮協力金の問い合わせ先
※コールセンター(月~土の9:00~17:30)
電話:06-6655-0711/06-6655-0820/06-6654-3553
・「大阪府全域」の申請手続き
【オンライン―パソコン又はスマートフォンによる申請】
<まずは利用者登録を済ませる>
1. 大阪府の協力金専用ホームページ内の「大阪府営業時間短縮協力金申請システム」ホーム画面から「新規登録」を選択し、メールアドレスを登録
2. システムから送信されるメールに記載されている認証コードを入力
3. 利用者情報(事業者名、代表者名等)を入力
<申請>
1. 「大阪府営業時間短縮協力金申請システム」ホーム画面の「事業者向け手続き」を選択すると表示される「申請できる手続き一覧」画面の「大阪府営業時間短縮協力金」を選択
2. 概要を確認、注意事項に同意した後、申請内容(店舗情報、ステッカー情報等)を入力
3. 必要な書類はデータでアップロード
4. 内容を最終確認し、申請完了
【郵送申請】
申請に必要な書類を、大阪府のホームページでダウンロードし、以下の宛先に「レターパックライト」(370円)で郵送。
<宛先>
〒559-0034
大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟
大阪府営業時間短縮協力金申請事務局
電話:06-6210-9525
【必要書類】
- 支給申請書
- 支給要件確認書
- 誓約・同意書
- 飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し
- 時短営業していることが確認できる写真3枚 ①店舗の屋号が分かる外観写真 ②時短を行ったことが分かる写真等―例:時短のお知らせビラを店舗に掲示している写真、店舗のHPの画像 ③感染防止宣言ステッカーを掲示している写真。登録番号と屋号が鮮明に映っているもの
- 確定申告書の写し
- 本人確認書類の写し(運転免許証、パスポート、健康保険証など)
- 振込み先確認書類
- 店舗の内観写真と対象店舗の賃貸借契約書の写し※ただし店舗のホームページやグルメサイト、SNSがあれば省略可能
<注意>
・1~3は、オンライン申請の場合は入力し、郵送申請の場合は書類で提出。書類は大阪府HPでダウンロードできます。
・以下のいずれかの支援金又は協力金を受給されている方は、その制度の受付番号を入力すれば、6、7、8の書類の提出を省略できます。
・休業要請支援金
・大阪府休業要請外支援金
・2020年8月 ミナミ営業時間短縮協力金
・2020年11月~12月大阪市北区・中央区営業時間短縮協力金
・2020年12月大阪市全域営業時間短縮協力金
- 大阪府 営業時間短縮協力金コールセンター(月~土の9:00~19:00)
電話:06-6210-9525
※「休業要請支援金(府・市町村共同支援金)」及び「大阪府休業要請外支援金」の受付番号についても、こちらのコールセンターで確認できます。
飲食店の方からは
「大阪府のステッカーはどうしたらもらえる?」
「営業許可証の名義が違う場合はどうしたらいい?」
「時短要請で大打撃。いつまで続くか分からず不安」
などの疑問や不安の声があがっています。
民商へお気軽にご相談下さい。