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飲食店等のみなさんへ 大阪府・市の時短協力金を活用し、苦境をのりきろう!

2021.02.15

大阪府の休業・時短要請に伴い、大阪府、大阪市の「営業時間短縮協力金」創設が発表されました。協力金を活用し、この苦境をのりきりましょう。

※2/15更新     

 

  • 制度概要 ①~③の3つの期間ごとに申請が必要です

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 要件

①府の要請(区域・期間・業種・内容)にあてはまること。

 

  1.  

 ただし、元々の営業時間が以下にあてはまる場合は対象外。

「大阪市北区・中央区」「大阪市内全域」→5時~21時内

「大阪府全域」→5時~20時内

②営業に関する必要な許認可等を取得していること(飲食店営業許可は必須)

③要請期間の全てにおいて時短営業し、大阪府・感染防止宣言ステッカーを登録・掲示していることなど。

 ただし、ステッカーの登録・掲示の期限は以下の通り

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪市全域の協力金について詳しくはコチラ

大阪府全域の協力金について詳しくはコチラ

 

  • 府・感染防止宣言ステッカーについて(無料)

大阪府のホームページで屋号やメールアドレスなどを登録→メールアドレスにステッカーのPDFが届く→印刷して掲示。

詳しくはコチラ

※感染防止宣言ステッカーコールセンター(月~金の10:00~17:00)

 電話:06-4397-3268

 

・「北区・中央区」「大阪市全域」の申請手続き

【オンライン―パソコン又はスマートフォンによる申請】

<まずは事業者登録を済ませる>

  1. 大阪市行政オンライン申請サイトにアクセス(コチラから)
  2. 画面右上の「新規登録」をクリック
  3. 「事業者として登録」

<申請>

  1. 大阪市行政オンライン申請サイトにアクセス(コチラから)
  2. 画面右上の「ログイン」→「申請できる手続き一覧」の「事業者向け手続き」から申請する制度を選択し、申請を開始

 

【郵送申請】

申請に必要な書類を、以下の宛先に「レターパックライト」(370円)で郵送。

※当日消印有効

※北区・中央区分と大阪市全域分を申請する場合は、それぞれ別のレターパックライトで送付

 

<宛先>

〒559-0034

大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル オズ棟南館4階

大阪市経済戦略局 産業振興課(時短協力金事務局)

 

【必要書類】

  1. 支給申請書
  2. 支給要件確認書
  3. 誓約書
  4. 本人確認書類の写し(運転免許証、パスポート、健康保険証など)
  5. 飲食店営業許可証の写し(風営法許可が必要な店は風営法許可証の写しも) ※有効期限が経過していないもの ※許可日が時短要請開始日の前日以前のもの
  6. 時短営業していることが確認できる写真3枚   ①店舗の屋号が分かる外観写真 ②時短を行ったことが分かる写真等。例:時短のお知らせビラを店舗に掲示している写真、店舗のHPの画像 ③感染防止宣言ステッカーを掲示している写真。登録番号と屋号が鮮明に映っているもの
  7. 振込み口座の通帳の写し
  8. 直近の確定申告書の写し 
  9. 店舗の内観写真と対象店舗の賃貸借契約書の写し【北区・中央区分の申請では不要】※ただし店舗のホームページやグルメサイト、SNSがあれば省略可能

<注意>

・1~3は、オンライン申請の場合は入力し、郵送申請の場合は書類で提出。書類は大阪市役所・各区役所・産業創造館・サービスカウンター(梅田・難波・天王寺)でもらえます。 

・北区・中央区分と大阪市全域分の両方を申請する場合は、北区・中央区分から先に申請すれば、大阪市全域分での申請で4、6の①と6の③、7、8は省略できます。

 

  • 大阪市 営業時間短縮協力金の問い合わせ先

※コールセンター(月~土の9:00~17:30)

電話:06-6655-0711/06-6655-0820/06-6654-3553  

 

・「大阪府全域」の申請手続き

【オンライン―パソコン又はスマートフォンによる申請】

<まずは利用者登録を済ませる>

1. 大阪府の協力金専用ホームページ内の「大阪府営業時間短縮協力金申請システム」ホーム画面から「新規登録」を選択し、メールアドレスを登録

2. システムから送信されるメールに記載されている認証コードを入力

3. 利用者情報(事業者名、代表者名等)を入力

<申請>

1. 「大阪府営業時間短縮協力金申請システム」ホーム画面の「事業者向け手続き」を選択すると表示される「申請できる手続き一覧」画面の「大阪府営業時間短縮協力金」を選択

2. 概要を確認、注意事項に同意した後、申請内容(店舗情報、ステッカー情報等)を入力

3. 必要な書類はデータでアップロード

4. 内容を最終確認し、申請完了

【郵送申請】

申請に必要な書類を、大阪府のホームページでダウンロードし、以下の宛先に「レターパックライト」(370円)で郵送。

<宛先>

〒559-0034

大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟

大阪府営業時間短縮協力金申請事務局

電話:06-6210-9525

 

【必要書類】

  1. 支給申請書
  2. 支給要件確認書
  3. 誓約・同意書
  4. 飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し
  5. 時短営業していることが確認できる写真3枚 ①店舗の屋号が分かる外観写真 ②時短を行ったことが分かる写真等―例:時短のお知らせビラを店舗に掲示している写真、店舗のHPの画像 ③感染防止宣言ステッカーを掲示している写真。登録番号と屋号が鮮明に映っているもの  
  6. 確定申告書の写し
  7. 本人確認書類の写し(運転免許証、パスポート、健康保険証など)
  8. 振込み先確認書類 
  9. 店舗の内観写真と対象店舗の賃貸借契約書の写し※ただし店舗のホームページやグルメサイト、SNSがあれば省略可能

<注意>

・1~3は、オンライン申請の場合は入力し、郵送申請の場合は書類で提出。書類は大阪府HPでダウンロードできます。

・以下のいずれかの支援金又は協力金を受給されている方は、その制度の受付番号を入力すれば、6、7、8の書類の提出を省略できます。

・休業要請支援金

・大阪府休業要請外支援金

・2020年8月 ミナミ営業時間短縮協力金

・2020年11月~12月大阪市北区・中央区営業時間短縮協力金

・2020年12月大阪市全域営業時間短縮協力金

 

  • 大阪府 営業時間短縮協力金コールセンター(月~土の9:00~19:00)

電話:06-6210-9525

 ※「休業要請支援金(府・市町村共同支援金)」及び「大阪府休業要請外支援金」の受付番号についても、こちらのコールセンターで確認できます。

 

飲食店の方からは

「大阪府のステッカーはどうしたらもらえる?」

「営業許可証の名義が違う場合はどうしたらいい?」  

「時短要請で大打撃。いつまで続くか分からず不安」 

などの疑問や不安の声があがっています。

民商へお気軽にご相談下さい。

お問い合わせはこちら

0120-22-0000

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