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「実質無利子」融資などの活用を

2021.02.15

【日本政策金融公庫】

●新型コロナウイルス感染症特別貸付

【融資対象】新型コロナの影響で一時的に業況悪化しており、次の(1)(2)のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し発展することが見込まれる事業者

(1)直近2週間以上の売上が前年又は前々年の同期比で5%以上減少

(2)業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合、最近1ヵ月の売上が次のいずれかと比べ5%以上減少

①過去3ヵ月(最近1ヵ月を含む)の平均売上

②昨年12月の売上

③同10~12 月の平均売上

【融資限度額】6000万円、金利1.36%

【返済期間】運転資金15年、設備資金20年。いずれも据置5年。元金均等返済

*実質「無利子」の対策:融資額のうち3000万円以内の部分は、当初3年間の金利0.46%。また、その期間はいったん利子を支払った後に利子補給される予定(ただし、法人の場合は、最近1ヵ月とその後の2ヵ月を含む3ヵ月のうちいずれかの売上が15%以上減少のこと)

【担保・保証人】なし。ただし、税務申告を2期以上行っている法人は原則として代表者を保証人とする

【借り換え】新規借入があれば可能。借り換え分は「実質無利子」の対象外

【実施期限】未定

【申込み先】日本政策金融公庫の各支店

詳しくはコチラ 

申請書等はコチラ

 

●「生活衛生改善貸付」「マル経融資(小規模事業者経営改善資金)」の拡充(別枠)

【融資対象】「新型コロナの影響で直近1ヵ月の売上が前年又は前々年の同期比で5%以上減少」を追加

*「生活衛生改善貸付」は同業組合、「マル経融資」は商工会議所等の経営指導がそれぞれ必要

【融資限度額】1000万円。金利:当初3年間0.31%、4年以降1.21%

【返済期間】運転資金7年(据置3年)、設備資金10年(据置4年)

【担保・保証人】なし

【借り換え】不可

【実施期限】未定

【申し込み先】生活衛生:日本政策金融公庫の各支店、マル経融資:商工会議所等

 

 

【信用保証協会】

●新型コロナウイルス感染症対応資金(保証料等補助型)

【融資対象】大阪府内において事業を営んでおり、新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている中小企業者

【手続き】下記の「新型コロナウイルス感染症対策資金(経営安定資金 危機関連)」「セーフティネット4号・5号」いずれかの自治体認定を受けた上で、指定金融機関で申込み(金融機関によっては自治体認定取得を代行するところも)

【融資限度額】3,000万円

【融資期間】10年以内(据置5年以内)

【融資利率】 年1.2%(固定)

※売上高15%以上減少、または個人事業主(小規模企業者に限る)で売上高5%以上減少の方は当初3年間無利息。

【保証料】0.85%

※売上高15%未満減少の方は保証料2分の1、売上高15%以上減少または個人事業主(小規模企業者に限る)で売上高5%以上減少の方は保証料なし。

【実施期間】2020年5/1(金)~12/31(木)までに保証申込受付、かつ2021年1/31(日)融資実行分まで。

指定金融機関はコチラ

 

●新型コロナウイルス感染症対策資金(経営安定資金 危機関連)(別枠保証2)

【融資対象】最近1ヵ月間の売上等が前年同月比15%以上減少、かつその後2ヵ月間を含む3ヵ月間の売上等が前年同期比15%以上の減少見込み。市町村長の認定が必要

*開業3年以上1年1ヵ月未満等の場合 詳しくはコチラ

【融資限度額】2億円、うち無担保8000万円

【返済期間】10年(据置2年)、金利1.2%。保証料0.8%(保証割合100%)

【担保・保証人】なし。ただし、法人は原則として代表者を保証人とする(以下の制度とも共通)

【借り換え】新規分なしで借り換え可能。ただし、保証割合の違う制度間での借り換えは不可(以下の制度とも共通)

【実施期限】2021年1月31日(日)融資実行分まで(予定)

【申し込み】各市町村の役所(大阪市は産業創造館にある企業支援課)で認定を受けて、指定金融機関で申込み(以下の制度とも共通) 指定金融機関はコチラ

 

●セーフティネット保証4号:突発的災害(自然災害等)(別枠保証1)

【融資対象】最近1ヵ月の売上が前年同月比20%以上減少し、かつその後2ヵ月を含む3ヵ月間の売上等が20%以上の減少見込み。市町村長の認定が必要

*開業3年以上1年1ヵ月未満等の場合:上記のセーフティネット保証4号と同じ

【融資限度額】2億円、うち無担保8000万円

【返済期間】7年(据置1年)、金利:1.2%

【保証料】無担保0.9%(保証割合100%)

【実施期限】2020年6月30日(火)まで 

【申し込み】上記「経営安定資金」と同じ。ただし、認定の有効期限が1ヵ月のため6月1日までに認定を取ること

 

●セーフティネット保証5号:業況の悪化している業種(別枠保証1)

【融資対象】最近3ヵ月の売上等が前年同月比5%以上減少など。ただし、2月以降で、直近3ヵ月の売上が算出可能となるまでの間は、直近1ヵ月の売上等と売上見込を含む3ヶ月間の売上等の減少でも可能。市町村長の認定が必要

*国の指定業種であること 詳しくはコチラ

*「要件確認書」が必要  詳しくはコチラ

【融資限度額】2億円、うち無担保8000万円

【返済期間】7年(据置1年)、金利:1.2%

【保証料】無担保0.8%(保証割合80%)

【実施期限】2020年6月30日(火)まで 

【申し込み】:上記「経営安定資金」と同じ。ただし、認定の有効期限が1ヵ月のため6月1日までに認定を取ること

 

●新型コロナウイルス感染症対応緊急資金(一般保証)

【融資対象】府内において1年以上継続して事業を行っており、最近1ヵ月の売上が前年同月比10%以上減少

*セーフティネット保証5号と同じく「要件確認書」が必要

【融資限度額】2億円、うち無担保8000万円(既存借入残高と合算)

【返済期間】7年(据置1年)、金利:1.2%

【保証料】無担保:年0.45~1.9%、有担保:年0.32~1.62%(保証割合80%)

【実施期限】2021年3月31日(水)まで

【申し込み先】上記「経営安定資金」と同じ指定金融機関(市町村長の認定は不要)

お問い合わせはこちら

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