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大阪府時短協力金の「不支給」「返還」で悩んでいませんか?

2022.07.20

「大阪府に求められて何度も追加資料を出したのに、不支給の通知が届いた。納得できない」

「大阪府に不支給の理由を問い合わせしたが、『結果は覆らない』としか言われない…」

飲食店から時短協力金の相談が増えています。

 

府から届いた「不支給決定通知」には、「規則第〇条第△項第□号▽に該当しないため(営業の実態が確認できない)」などと書かれていますが、これでは詳しい理由が分かりません。 長い間、時短要請に応え、申請時には様々な資料を提出してきたのに、なぜ認められないのか、申請者は知る権利があるはずです。

 

しかし、不支給決定のコールセンターに問い合わせをしても、きちんと理由を説明してもらえず、逆に過去に受給した協力金の返還を求められる事例まで報告されています。 「お客は戻らず、物価高騰で大打撃。返還と言われてもとても無理」と窮状を訴えても、まともに話を聞いてもらえず、「廃業もやむを得ない」「差押えもあり得る」「裁判するならすればいい」などと言われ、諦めている飲食店も少なくありません。

 

 

民商・大商連は、この間大阪府と交渉・懇談を重ね、時短協力金は大阪府の時短要請に応えたすべての飲食店に直ちに支給されるべきものであり、万一「不支給」にする場合は、申請者に丁寧な説明を行う責任があると指摘し、対応を求めてきました。 それでも不支給理由をきちんと説明しない事例については、開示請求などに取組み運動を強めています。

時短協力金についてのご相談は民商へお寄せください。

 

 

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