2022.04.27
コンビニエンスストア・ミニストップ(業界4位)の新契約が、独占禁止法が禁じる「優越的地位の乱用」に当たるとして、加盟店のオーナーが公正取引委員会に調査を要請しました(詳しくは全国商工新聞 写真上:4/4付、写真下:4/25付)。
以前よりコンビニ等のフランチャイズ(FC)契約は、過大なロイヤリティや違約金の請求や、正当な理由もなく中途解約や契約更新を拒絶されるなど、FC本部が優位な契約が指摘されています。
民商・大商連では弁護士と協力してFC加盟店オーナーさんが抱える法律問題や悩みにこたえてきました。5月13日には「フランチャイズ110番」を実施します。
FC契約でお悩みの方はお近く民商までご相談下さい。