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終わりはあるのに始まりはなし!? 分かりにくい大阪府の時短要請(怒)

2022.03.29

北河内地域で喫茶店を営む民商会員のOさんは、商売を始めて45年の大ベテランです。Oさんのお店の営業時間は朝3時~15時。タクシードライバーを相手にしているため、早朝からの営業が特徴です。

 

昨年1月、大阪府から「5時~20時」という時短要請が出されたのでOさんは営業時間を5時~15時に短縮。その後も時短要請が延長されたので、10月末まで5時~15時の営業を続けました。しかし、いざ時短協力金を申請すると、1月~4月末までの時短協力金(1~4期)は支給されたものの、それ以降10月末までの時短協力金(5~9期)は支給対象外と言われました。

 

びっくりしたOさんが大阪府に理由を問い合わせると、「時短要請は①昨年1月~4月末までは5時~20時、②4月末~10月末までは20時まで。②で5時~にしても『時短』にならない」との説明でした・・・。

Oさんは「終わりがあるなら、始まりもあるはず。『5時~』とついていないなら、深夜に営業しても良いというのか。せめて、要請内容が変わる旨を周知し、注意を促して欲しかった。自分のように早朝から開店する店は少ないので、軽視されたのではないか」と憤ります。

 

さらに、調べる中で、京都府や兵庫県の時短要請はすべて「5時~」とついていることが明らかになりました。しかし、府に「なぜ『5時~』がついていたり、ついていなかったりするのか?」と説明を求めても、「明確な根拠はない」と曖昧な回答しか得られません。Oさんは「うちの店は3時~6時が夜勤を終えたタクシードライバーで一番賑わう時間帯。根拠もない要請に振り回され、納得できない」と話します。

 

また、府の時短協力金の審査が遅いことも問題です。Oさんは昨年6月に4月末以降の協力金(5期)を申請しましたが、支給対象外と連絡があったのは半年以上経った今年1月でした。もっと早く審査を行い、連絡をくれれば通常営業に戻すことができ、国の月次支援金も申請できたはずです。

※府に「丁寧に分かりやすい要請を」と求めるOさん

 

 

 

 

 

この間、飲食店から「府の要請がわかりにくい」「コールセンターに繋がらない、繋がっても答えられない」「協力金の要件を後出しするな」など大阪府の要請についての不安・不満が多く寄せられています。民商は「要請をするなら、科学的根拠に基づき、丁寧で分かりやすく」「時短協力金の要件は早期に発表を」と府に求めています。時短協力金のご相談は民商へお寄せ下さい。

 

 

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