高すぎる国保料、コロナ減免を活用し負担軽減を
2022.07.26
高すぎる国保料の負担に困っていませんか?売上が前年比で3割以上減少する見込みがあれば、コロナ減免の対象となります。制度を活用し、商売・暮らしを守りましょう。
国保料のコロナ減免とは―自営業者の場合―
※給与収入の場合は下線部を「給与」に、不動産収入は「不動産」に置き換え可能です。
【対象】以下を全て満たす世帯
- コロナの影響で主たる生計維持者の事業収入が前年より3割以上減少(見込みでOK)
- 主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1000万円以下
- 主たる生計維持者の前年の事業所得以外の所得合計額が400万円以下
【免除・減額の割合】
主たる生計維持者の 前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下 | 100%(国保料がゼロに) |
400万円以下 | 80% |
550万円以下 | 60% |
750万円以下 | 40% |
1000万円以下 | 20% |
注:主たる生計維持者の事業所得の他に世帯全体で所得がある場合は、その分だけ減免割合が下がります。
コロナ減免 Q&A
Q1:前年比で3割以上減少するか不明です。
A1:減少は見込みでOK。結果3割以上減少しなかった場合でも「取消しの対象にはしない」が厚労省の方針です。
Q2:売上の計算に、時短協力金は含みますか?
A2:売上は大阪府や国からの協力金・支援金などを除いて計算します。
Q3:売上減少はコロナが原因か分かりません。
A2:コロナは社会全体に影響している為、コロナの影響でないことが明らかな場合以外は対象です。
Q4:コロナで廃業になりました。
A4:世帯主が廃業やコロナにかかり重篤な傷病を負った場合は全額免除になります。
Q5:コロナ減免は国保料だけ?
A5:介護(65歳以上)、後期高齢者の保険料でも実施されます。詳しくは民商へ。
「申請拒否」「書いていない資料を求められる」ケースも・・・
民商では、国保料減免の相談・申請に取り組んでいます。
大阪市内のある行政区では、6月に「区役所で申請を拒否された」「大阪市のホームページでは、今年の収入確認は『1~12月の任意の1か月の収入が分かる書類』となっているのに、区役所で『1月~5月まで毎月の売上をすべて出して』と言われた」などの事例が報告されました。民商は区長宛に要望書を提出。保険年金課課長から「制度についてよくわかっていない職員もいる。今後はこのようなことがないよう徹底する」と回答を得ました。ひきつづき、コロナ減免の周知や制度拡充などを求めていきます。
国保・介護・後期のコロナ減免のご相談は民商へ。
コロナ減免以外の制度もあります。「高すぎる保険料」に困ったら、お気軽にご相談ください。