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要注意!確定申告書の様式変更 「マイナンバー書かんとあかんの?」

2017.01.28

hyou

今年の確定申告書(上記参照)からマイナンバー記載の強要がはじまります。

納税者の「個人番号」だけでなく、控除対象配偶者や扶養親族、事業専従者の「個人番号」欄も追加されています。

 

「これって義務なの?」「書かないとあかんの?」と疑問の声がたくさんあがっています。

各地の民商(民主商工会)では学習会や無料相談会を開くとともに、国税庁や税務署と交渉し、

「番号が記載されていなくても書類は受理し、不利益や罰則もない」

「従業員が事業主に番号を教える法的義務はない」 ことを確認しています。(左下参照)

151109-2

 

マイナンバー(個人番号)カードの交付がはじまって1年になります。

国は利便性の宣伝ばかり力を入れて普及を促していますが、交付希望者は少なく頭打ちです。

住民にとって不要で、不安が強いものであることを浮き彫りにしています。にもかかわらず、

国はマイナンバーを使える対象を広げることばかりに熱を上げています。

 

マイナンバーは広がれば広がるほど、プライバシーが丸裸になり、情報漏えいや不正利用、なりすまし犯罪などが横行することは避けられません。番号を預かる中小業者・企業は、実務の手間と罰則付きの管理責任を負わされます。

国民の監視が強まり、弊害ばかりもたらすマイナンバーはすぐに中止し、廃止へ向け見直すことが必要です。

 

マイナンバーの不安はお近くの民商へご相談ください。 フリーダイヤルはこちら→ 0120-22-0000

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