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大阪府休業要請支援金 対象狭すぎ、実態を説明して支援対象に

2020.05.12

4月27日から大阪府の休業要請支援金の申請受付がはじまっています。新型コロナウイルス対策の一環で、「休業要請」に協力した事業者に給付されるものですが、おかしな線引きのせいで、「自分は対象なのか分からない」、「申請手続きが複雑で大変」など、多くの中小業者から戸惑いの声が上がっています。

 

今回は、そんなおかしな線引きを突破した事例をご紹介します。

北新地で美容室を営んでいる会員のAさんは、周りの料飲業者がお店を閉めてしまっているため、仕事にならないと休業することに。5月3日に北区民商へ相談に行ったところ、府の申請要領では「美容室は対象外」になっていることがわかりました。

 

どうしても納得がいかないAさんは、事務局から「府に問い合わせてみては」とアドバイスされ、大阪府の相談センターへ電話しました。

 

何度もかけ直してようやくつながった相談センターに、Aさんは疑問をぶつけました。府の担当者は当初、「美容室は休業支援金の対象外。国の持続化給付金を申請されては」と冷たく対応しました。怒ったAさんは「私がやっているのは出勤前のホステスさんたちにヘアメイクをする美容室で、北新地と一体だ。周りのラウンジなどが要請に応じて休業している以上、休業せざるを得ない。対象になっていないのはおかしいではないか」と線引きの不合理さを訴えました。すると、担当者は「わかりました。今の説明を文書にして、申請書と一緒に出してください」と答え、その場はそこで終わりました。

 

それから、Aさんは再び民商に相談に来て、府の担当者とのやりとりを事務局に伝えました。府のホームページを確認すると申請のFAQが5日付で更新され、「ヘアカット等を行わないヘアメイク(髪結い)やヘアカラー(白髪染め等)の専門店」が支給対象に追加されていました。最終的に、Aさんは無事に支援金を申請することができました。

 

また、同じく新地でヘアメイクの美容室をしているBさん相談に来た際に、事務局が「ヘアメイク・ヘアカラー専門の美容室は対象になった」ことを伝えました。それを聞いたBさんは、「最初は対象外だったからあきらめていた。周りの知り合いにも知らせてみる!」と喜んでいました。その後の様子をBさんに聞くと、申請できると知った同業者たちは、申請にむけて準備をしているそうです。

 

そもそも、こんな混乱の原因は、売上の減少率や業種指定などで実態を無視した線を引き、対象業者を絞ろうとしている大阪府の姿勢にあります。民商では、これまで大阪府に対し3回の申し入れを行い、「被害を受けたすべての業者に補償を」と訴えてきました。

(トピック:大阪府の休業要請支援金 「すべての業者に支援を」と緊急要請

みんなで声を上げれば、行政を動かせます。あきらめずにご相談ください。

 

 

国の持続化給付金、大阪府の休業要請支援金の相談は民商へ

 

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