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収受印廃止でトラブル続出 さらに「控え」まで廃止に!?

2026.01.16

国税庁が昨年1月から確定申告書の控え等への収受日付印(収受印)の押印を廃止したことをご存じですか?確定申告は、納税者が自ら申告し税金を確定させるものです。税務署は受け付けたことを証明する義務がありますが、国税庁は「銀行や行政に丁寧に周知する」「申告日の確認できるリーフレットを渡す」などと言って廃止を強行しました。その後トラブルが続出しています。

<具体例>

・信用金庫に融資を申し込むと、「収受印のある控え」を求められた。

・自治体に融資を申し込んだ際、担当者が収受印の廃止を知らず、「認識不足でした」と謝罪。

・小規模企業共済の請求時に収受印のある廃業届を求められ、府税事務所の廃業届で対応して事なきを得た。

・税務署の分納相談で「収受印のない控えでは受け付けられない」と言われた。

・確定申告書を提出したのに、国税局から「確認できない」と連絡があった。

 

また、税務署からもらったリーフレットを出しても「申告の証明にならない。納税証明書など別の書類を出して」と言われる事態に…。よけい不便になり、費用もかかって負担増です。

さらに見過ごせないのが、国税庁が来年から確定申告書の控えまで廃止すると言い出したことです(今年の確定申告書に明記されています)。「必要な人は自分で作成・保有を」と納税者に責任を押し付けるなんて、とんでもありません。

また、今年は「紙の確定申告書を前年比4割削減」「申告相談会場に納付書を置かない」「申告相談会場を集約化してe-Taxへ誘導する」などの方針で、民商にはさっそく「税務署に行ったけど『あなたは若いからコンビニでプリントを』と言われ、申告書をもらえなかった」などの声が寄せられています。

民商では「収受印と確定申告書控え廃止は撤回を」「申告書や納付書を納税者にきちんと渡せ」「納税者の権利を守れ」と税務署交渉に取り組んでいます。「申告書が届かない」「税務署が相談にのってくれない」などお困りの方は、民商にご相談下さい。

 

 

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