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アスベスト被害の救済制度を活用しましょう

2017.11.21

 アスベストは、断熱性が高く加工も容易であることから、建材などをはじめ多くの場所に使われてきました。ですが、その細かな繊維を吸い込むと、肺やその周辺の組織を壊し、肺がんや中皮腫などの病気を発症する危険性があります。現在は使用を中止していますが、病気を発症するまでの期間が30年、40年と非常に長いため、昔アスベストを扱っていたという人の発症が出てきています。大阪の民商の仲間からも、この5年間で11名が中皮腫で入院、または死亡しています。

 

 アスベスト被害の救済制度として「石綿健康被害救済制度」があります。この制度は労災給付の対象ではない人に対して補償をするもので、以下のようなものがあります。

医療費  自己負担分

療養手当 103、870円/月

葬祭料  199、000円

また、遺族の方には特別遺族弔慰金2,800,000円、特別葬祭料199,000円が支払われます。

 

 労災給付を申請する場合は「どこで仕事をしていたか」「この現場でアスベストを扱っていた」などを証明する必要があります。一方で「救済制度」は職歴に関係なく、中皮腫や、アスベストを吸い込んだことによる肺がん等と診断されれば、救済の対象となります。申請は難しいものではないので、対象となる方は申請をしましょう。

 

 いま病気を発症していなくても、発症までの期間が長いため、日頃から健康への意識を高めることが大切です。民商共済会では健康診断に取り組み、「早期発見・早期治療」を呼びかけています。実際に中皮腫と診断された人でも、発見が早かったために手術していま元気に商売をしている人もいます。ぜひ民商の共済会で健康診断をうけましょう。

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