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改正労働施策総合推進法により2026年10月1日から中小企業を含む全事業所で、職場における労働者がカスハラ被害に遭わないよう、必要な措置を講じることが義務付けられます。事業主は顧客の暴言や不当要求から従業員を守る体制整備(マニュアル・方針・窓口設置など)が求められます。罰則はありませんが、カスハラ対策は経営や従業員を守る上でも準備が必要です。
民商・大商連は民主法律協会(民法協)の弁護士らと一緒になって、あらゆるハラスメントの根絶に取り組んでいます。ハラスメントのご相談はぜひ民商にお寄せ下さい。

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