2020.05.22
5月19日、大阪府と「休業要請支援金」について懇談・意見交換会を開きました。最初に4回目となる要望書を提出、その後参加者から以下のような要望を伝えました。府からは「部内で検討し、後日連絡させてもらいます」と回答をもらいました。
- 業種や売上減少率で線引きするな
参加した氷卸業者は「飲食店を専門に氷を卸している。府の休業要請で取引先が休業したため4月の売上はゼロ、5月も数千円。それなのに、対象業種でないため支援金をもらえない。制度の趣旨から考えればとても理解でききない。4月初めに政策金融公庫に申し込んだが未だ連絡がない。国の給付金もいつ出るのか分からない。このままだと、家賃や従業員の給与も払えない。一刻も早い支援を」と発言。
他にも「居酒屋をやっているが、売上が8割減に。国の給付金など全て使える制度を申し込んだが、未だマスク1枚届かない。このままでは廃業かと不安を抱えている業者が周りにいっぱいいる。あまりに支給が遅すぎる。スピード感を持って対応を」「夜の営業時間を短縮し、ランチや宅配を頑張った飲食店がある。しかし、結果売上が40%減で対象外になった。これは納得いかない。一人のこらず救済を」などと求めました。
- 法人事業概況書がなくても受付を
個人事業者は「収支内訳書」が添付不要になりましたが、法人は募集要項で未だ「法人事業概況書」が必要とされています。この点を追及すると、府は「収支内訳書、法人事業概況書の申告書添付は努力義務で、なくても要件を満たすと解している。今年4月と前年同月の売上が分かればいい」と回答しました。
- 屋号を公表するな
誓約書で「施設名(屋号)の公表」「税務情報の使用」の同意が支給条件にされている問題も議論に。府は「協力いただいた感謝をこめて紹介したいとの主旨」と説明しましたが、「感謝はいらない。屋号は個人情報であり、基本的人権の侵害だ。制度と関係ない項目を同意させるのは申請権の侵害にもなる。また、課税対象の支援金を受けた者をさらすのは営業権の侵害だ」と指摘して、「税務当局からの問合せ以外に税務情報を使うことはない」と回答させました。
また、「『給付金を受給すると府HPに載りますので、詐欺罪として告訴します』と嫌がらせの張り紙が出ている。中には申請を取りやめる業者も。助け合いが求められる時勢に、逆に市民どうしの監視、憎しみ合いを助長していいのか」と強く中止を求めました。
- 申請期限の延長を
「5月31日が申請期限だが、とても無理。延長を。この間も対象業種が拡充されており、制度を徹底できない」「申請書があまりにも細かいし難しすぎる。関係ない項目は無くして」とさまざまな要望をぶつけました。また、郵送の場合の申請日についても確認し「消印を申請日と見なす。記入ミスだけで返送することはない」との回答をもらいました。
※22日、大阪府がWeb登録後の申請期限を6月20日まで延長する旨発表しました。
国も府も中小業者支援は、あまりに遅く、少なく、1回こっきり。声を上げて改善を勝ち取ろう!
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