休業で収入減の自営業者も 住居の家賃が払えない時は住宅確保給付金が使えます
2020.05.19
休業で収入減の自営業者も・・
住居の家賃が払えない時は住宅確保給付金が使えます
「住宅確保給付金」は、もともと離職や廃業した人の住まいを確保するため
に家賃相当額を支給する制度でしたが、新型コロナの影響で大幅に緩和されました。
休業などで収入が大幅に減少した自営業者も活用できます。(ただし店舗や事業所は対象外。住まいの家賃に限ります)支給額は3か月分の家賃相当額
です。最長9カ月支給されます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
北河内地域でフリーランスの美術講師をしているFさんは、新型コロナの影響で公的施設や会場が使用禁止になり、そこを借りて開催していた絵画
教室の仕事がすべてキャンセルになりました。民商に相談し「住宅確保給付金」を活用しようということに。
さっそく市役所内の住居確保給付金の申請窓口に行きました。窓口は市によって違い「自立支援課」や「暮らしサポートセンター」などのNPOに委託している所もあります。
この給付金が支給される収入基準は申請月の収入額+家賃相当額(各市が決定)の合計。
自営業の場合、売上から仕入れ・経費を引いたその月の「所得」+家賃相当額の合計です。
Fさんが住んでいる市では単身で12万3千円以下となっています。収入基準は世帯人数と市によって違います。Fさんは申し込み用紙に記入し窓口との面談で、いまの生活状況を話し、申請月の所得がゼロだったので支給上限3万9千円の3ヶ月分が支給されました。
支給上限3万9千円は所得によって変わります。
例えば所得が10万円の場合、10万円+3万9千円=13万9千円>12万3千円
となり、差額の1万6千円は家賃相当額の3万9千円から減額されて2万3千円が支給されます。
Fさん以外にも年金受給中の親と同居している居酒屋の店主も休業で収入が落ち込み、住宅確保給付金を申し込んでいます。
商売再開まで暮らしを守る相談にも民商は全力でのっています。
1人で悩まず民商へ。お気軽にご相談を。