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時短要請に応えたのに協力金もらわれへんの何でやねん(怒) ー大阪市全域・時短協力金のステッカー問題ー

2021.04.23

  • ステッカーが1日遅れただけで、協力金がもらえない!?

この間、大阪市全域の時短協力金(時短期間:12/16~1/13)について、スナックやバーの経営者から「大阪府感染防止宣言ステッカーの導入が時短初日に間に合わなかったために、時短協力金がもらえないと言われた」との相談が多数寄せられています。

 

 

  • なぜ、こんなことに?

そもそも時短協力金は、大阪府の時短要請に応えた酒類を提供する飲食店等に支給されるものです。

 

大阪府の要請(12/14大阪府コロナ対策本部会議)は…

時短する場合にはステッカーの導入(登録・掲示)が必要とし、その期限について下記の通り求めています。

▶「接待」もしくは「遊興」を伴う飲食店=時短の初日

その他の飲食店=時短の最終日      

 

「接待」や「遊興」を伴う飲食店に厳しい要件が課されている理由について大阪府に問い合わせすると「人と人との距離が近くなり、感染リスクが高まるため」との説明でした。

 

一方、大阪市全域の時短協力金は…

「接待」と「遊興」を伴うかは考慮せず、「スナック」や「バー」は時短初日、「居酒屋」は時短最終日、というように飲食店を名称で線引きしてステッカー導入の期限を判断しています。

➡つまり

名前は「スナック」でも「接待」を伴わないお店は、時短最終日にステッカーを導入すれば府の要請に応えているはずです。しかし、大阪市の時短協力金では「スナック」というだけで「接待」を伴うとみなされ、時短初日にステッカーを導入していないと協力金がもらえず、制度から排除されています。

名前は「バー」でも「遊興」を伴わないお店も同様です。

 

 

 

参考)「接待」「遊興」とは?

警察庁の解釈基準では、飲食店の名称ではなく、具体的な行為について「接待」と「遊興」にあたるかを判断しています(「風営法の解釈及び運用基準について」2020年12月28日警察庁)。

 例えば…

▼「接待」にあたらないとされています

「お酌をしたり、水割を作るが、速やかにその場を立ち去る行為」

「カウンター内で客の注文に応じて酒を提供し、若干の世間話をする行為」

▼「遊興」にあたらないとされています

「不特定の客が自分から歌うことを要望した場合に、カラオケ装置を作動させる行為」

「ビリヤードを不特定の客に自由に使用させる行為」

 

 

  • 要請に応えた全ての飲食店に協力金を

そもそも、大阪府・市が「都構想」優先でコロナ対策を怠ったために感染が急拡大し、飲食店に時短要請をする羽目になったのに、府の要請に真面目に応えた飲食店が時短協力金を受け取れない…こんなことが許されて良いのでしょうか!?

 

ステッカーについては当初から「周知が圧倒的に足りない」「インターネット環境がない人へのサポートがない」など多くの苦情・不満が出されていました。これらを受け、大阪府の時短協力金1期~3期(時短期間:1/14~2/7、2/8~2/28、3/1~4/4)では、「全ての飲食店が時短最終日までにステッカーを導入すればOK」と緩和されています。現在、大阪市全域分だけ厳しい要件が残っていることは説明がつきません。

 

民商・大商連は、「要請に応えた全ての飲食店に協力金を」と大阪府・市に対し改善を求めています。

 

「ステッカーの導入が遅れた」

「不備の連絡がきた」

「許可証の有効期限がきれていた」

…など時短協力金のご相談は民商へお寄せ下さい。

 

 

 

 

 

 

 

 

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