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ポイント還元 風俗営業許可のないスナックは対象外?!

2019.09.20

北区にあるスナックから相談がありました。

消費税10%対策の「ポイント還元」を申請しようと思って、取り扱い業者に問合わせたら、「スナックは風俗営業許可が必要」と言われ、「どーしたらええやろ…」とのこと。

 

調べてみると、経産省の専用HPで「ポイント還元の補助対象外となる事業者」として「風営法上の風俗営業」があげられ、ただし、「食人衛生法上の許可を受け、生活衛生同業組合の組合員であり…組合の指導を受けた旨の確認を得て飲食店を営む事業者」などは例外と記載されていました。

分かりにくいので問合わせたら、要するに、スナック店がポイント還元制度を利用するには、①風俗営業の許可、②食品衛生法の許可、③生活衛生同業組合の組合加入が必要とのことでした。

これは大問題です!

 

●おかしな法律・風営法

風営法では、「待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」(第2条2)などを風俗営業と定めています。

警察はこの条文をつかって、風営許可を取っていないスナックを「違法営業だ」と摘発しています。しかし!「客の接待」をすれば風俗店だというなら、スナックにかぎらず、喫茶店も居酒屋なども風俗店ということになります。いくらでも解釈がひろげられるあいまいな言葉で、しかも性風俗と同じ法律をつかって、健全な商売を取り締まるなんて許されません。これは問題だということで、国会でも取り上げられています。

 その後、相談に来ていたスナック店は、「周りの店にきいたら、ポイント還元を利用するところが少ないようなので、もう少し様子を見ることにした」とのことで、この話は途中でうやむやに終わりました。

しかし、この方だけの問題ではありません。他のスナックでも同じことが起こっている可能性があります。ポイント還元は消費税対策だといいながら、スナックを排除するなんて本末転倒です。

もし何かあれば民商にぜひ相談に来てください。一緒に「うちは風俗営業でないから許可はいらない」と押し返して、制度から排除させないよう頑張りましょう。

 

●消費税10%は中止! 引き下げろ!

ただし、民商は「ポイント還元」制度を推奨している訳ではありません。

そもそも消費税は景気も商売もつぶす、最悪の税制です。ポイント還元も制度が複雑で、キャッシュレスの手数料も高く(たとえ補助金制度があっても)とても払えません。制度をつかえない人も排除されます。

制度対象外の大手スーパーも対抗して独自のポイント還元やセールなど値引き策を打ち出しています。回りまわってそのしわ寄せは、下請け・納入業者に押し付けられます。

さらに来年7月からはマイナンバーカードを使ったポイント制度も進められています。2023年3月末までに国民のほぼ全員にカード取得させる計画。つまり、ポイント還元で釣ってキャッシュレス決済をひろげ、国民監視社会をつくろうとしているのです。

 

消費税10%は中止するしかありません。もし実施されても、私たち民商は「5%への引下げ」を求めます。同時に、消費税に潰されないように対策をすすめ、知恵と工夫を交流して、商売人どうし「頑張って商売つづけよう」と励ましあっていきましょう!

 

*ちなみに、経産省HP「ポイント還元の補助対象外となる事業者」の中で「その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと経産省及び補助金事務局が判断する者」とあります。この断基準を問い合わせると「順次公表する予定だが、いつになるかは未定」との回答でした。なんてテキトーな制度なんでしょう!

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