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年内から早めの消費税対策を

2019.11.29

10月1日から消費税10%と一緒に導入された「軽減税率」は売り上げや仕入れ・経費などの取引について、消費税が8%か10%か区分して記帳、計算しなければなりません。それだけでも自営業者は膨大な事務負担になっていますが、来年(2020年)はとくに消費税の申告が必要な課税業者の方は注意が必要です(下の表参照)。また申告書と付表の枚数も増えてより複雑になっています。

 

消費税申告は3つの税率が混在!

 

 

 

 

 

 

 

民商では課税業者で集まって相談会を開催。民商独自の計算シートエクセル会計ソフトなどを活用して対策を進めています。「税率ごとの計算もこれならわかりやすい」「複雑になった申告書もこれなら簡単に書ける」と大好評です。

 

免税業者はもっと大変です。インボイス制度(2023年10月~)の導入で売上1000万円以下でも課税業者にならないと取引から排除されるおそれがあります。民商は「5%へ引き下げろ!複数税率・インボイス廃止」署名に取り組んでいます。ぜひご協力ください。

 

消費税の対策・相談はお気軽に民商へ。

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