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「都構想」の問題点 大阪市が4つの特別区になって、住民が失うもの

2020.01.26

2019年12月26日の法定協議会で、大阪市の廃止と解体を狙う維新と公明の賛成多数で、「都構想の設計図」(協定書案)の「基本的な方向」が採決されました。主な内容は、①政令指定都市の大阪市を廃止して、4つの特別区に分割する。②特別区に分割する日を2025年1月1日とする。③新しく設置される特別区の庁舎は現在の区役所を用いる。④入りきらない職員は、今の大阪市役所の庁舎を利用する、などです。

 

 それでは特別区とはどのような自治体でしょうか。まず、基礎的自治体には「格」があります。上から順に、①政令指定都市(現在の大阪市)、②中核都市、③一般市町村、④特別区となっています。つまり一番上から一番下に「格下げ」になるのです。

 

しかも、③と④の差はたいへん大きなものがあります。政令指定都市、中核市、一般市町村までは、街づくりの権限、例えば、「ここは商業施設を誘致するといいだろうから商業地にしよう」「ここは宅地開発が適当なので住宅地域にしよう」「ここは工業地域にしよう」のように、土地の利用の仕方を決めることができます。土地をどのように使うのかを「用途地域」といいますが、私有地もふくめて町全体のデザインを考えるにあたって、「用途地域」をどうするかは絶対に必要な権限です。しかし、④の特別区はその権限がありません。

 

自営業者や住民がまちづくりについて区に要望を出しても「権限がなく、相談にのる窓口もありません」と追い返されてしまうでしょう。「特別区は半人前の自治体」という理由はここにあります。

 特別区になれば、住民の声がまちづくりに反映できなくなる…こんな「都構想」はいりません。

 

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