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加工食品の栄養成分表示が義務化されます~2020年4月施行~

2020.02.17

 2020年4月から、食品表示法の完全施行により加工食品に栄養成分表示(食品のパッケージに記載されている、熱量・タンパク質・脂質・炭水化物・食塩相当量)が義務付けられ、加工食品を製造、加工、輸入、販売する事業者には大きな影響があります。

 

 「栄養分析を専門機関に依頼すれば1件2万円」「ラベルプリンターの購入も必要」など、多大な実務と実費の負担が強いられます。

 

 「年間売上高1千万円以下」または「従業員20数人(商業・サービス業は5人以下)」の小規模事業者は免除されますが、「販売先より表示するように言われれば断れない」「断れば取引を切られるのでは」と小規模事業者から不安な声が出ています。

 

 民商・全商連は消費者庁に要望を提出し、小規模事業者を取引から排除しないよう指導するようにもとめました。また民商が提携している「農民連食品分析センタ―」では成分分析を支援しています。お問い合わせや相談は民商へ。

 

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