2020.03.31
小学校休業等による助成金―従業員に有給を取得させた事業主向け―
※厚労省より適用期間の延長、助成額の拡充が発表されましたので、訂正しました(赤字箇所)。
【要件】
労働者の申し出により、2/27~9/30までの間に、臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を行うための有給休暇を取得させた事業主
労働者………申請日時点で1日以上勤務している者。パートなど雇用保険被保険者でない場合も対象。会社役員、家族従業者は原則対象外
小学校等……小・中・高など各種学校、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、保育ママ等
有給休暇……労基法上の年次有給休暇を除くものであること。年次有給休暇の場合と同等の賃金が支払われるものであること
事業主………雇用保険適用事業所または労災保険適用事業所の事業主であること
【助成内容】
対象労働者の日額換算賃金額(日額上限15000円)× 有給休暇の日数
※休暇が3/31以前の場合は日額上限8330円
※半日や時間単位の休暇の場合は日額換算賃金額を時給換算して計算
【申請手続き】
12/28必着で必要書類を下記に郵送(特定記録等の配達記録が残るもので)
▶必要書類
①支給申請書、②支給要件確認申立書、③支払方法・受取人住所届、④出勤簿
⑤賃金台帳 ⑥小学校からの休業のお知らせ(ない場合は有給休暇取得確認書)
※雇用保険適用事業主でない場合は「労働保険関係成立届控」、労働者が雇用保険被保険者でない場合は「労働者名簿」の添付も必要。
※下線書類はコチラから。雇用保険被保険者とそれ以外で様式が違うので注意。
▶郵送先
学校等休業助成金・支援金受付センター
〒105-0014 東京都港区芝2-28-8芝二丁目ビル4階
※雇用調整助成金も申請する事業所は、雇用調整助成金窓口(大阪市内:大阪労働局、その他:大阪労働局orハローワーク) での同時提出も可能。
●「雇用調整助成金」「フリーランス・自営業向け」は別制度です。
● 詳しくはコチラ
小学校休業等による支援金―業務委託を受けているフリーランス・自営業向け―
【要件】
小学校等の臨時休業等で子どもの世話を行うため、2/27~9/30に仕事をすることができなくなった業務委託を受けているフリーランス・自営の人(法人も可)
小学校等……小・中・高など各種学校、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、保育ママ等
【支援内容】
1日当たり7500円(定額) × 支給対象日数
※就業できなかった日が3/31以前の場合は4100円(定額)
※一部でも仕事を行った日は対象から除く
【申請手続き】
12/28必着で必要書類を下記に郵送(特定記録郵便など配達記録が残るもので)
▶必要書類
①支給申請書
②保護者であることを証する書類
住民票及び同居していない場合は保護者(別途)申立書と子どもとの続柄がわかる公的機関が発行した書類(祖父母などの場合は戸籍謄本など)
③臨時休業措置の講じられた日等を証する書類
学校だより、小学校等のホームページや電子メールなど
④発注者と締結した業務委託契約等を証する書類 以下いずれか
・業務委託契約書または電子メール等(契約締結日、発注者名・連絡先、業務内容、業務遂行場所、業務遂行日時、報酬額の算出方法、仕事を取りやめた日がわかるもの)
・業務委託契約等契約申立書(発注者印が必要)
⑤振込口座を確認する書類
▶郵送先
学校等休業助成金・支援金受付センター
〒176-0012 東京都練馬区豊玉北3-21-7 アリアス桜台ビル2F
●「雇用調整助成金」「従業員に有給を取得させた事業主向け」は別制度です。
● 詳しくはコチラ