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国保加入者にも傷病手当(休業補償)の支給が実現!

2020.07.10

新型コロナ感染症への対応で、国保加入者にも傷病手当金を国が給付することになりました。

新型コロナ感染症に感染した「被用者(雇われている人)」が傷病手当の支給の対象で、この中には、自営業で家業に携わる家族従業者も含まれます。(青色・白色の申告の形態に関係なく)

これは画期的な成果です。これまで国保加入者には、病気やけがで休んだ時の「傷病手当金(休業手当)」は給付されていませんでした。

国民健康保険法58条では「傷病手当金の支給、その他の保険給付を行うことができる」との規定がありますが、国保を運営する自治体の判断になっており、実施自治体はゼロでした。

協会けんぽや組合健保には以前から傷病手当の制度があり給付されています。

 

民商では「ほかの健康保険と同じように国保加入者にも傷病手当・出産手当金の支給を」という要求を掲げて国や自治体と長年交渉してきました。自営業やフリーランスは仕事を休めば収入がなくなり、経営と生活が立ち行かなくなるからです。そのため病気でも無理して働き続け、病院に行った時には手遅れ…というケースも少なくありません。

国や自治体が国保に加入する事業主と家族専従者に対して傷病手当金を支給しないのは、「自営業者は所得を正確に把握できない」「専従者控除は家族への給与ではなく事業主の所得から控除されているので、所得保障である傷病手当金の給付はできない」というのが理由です。

しかし、所得を把握できないのは自営業のせいではなく、事業主本人や家族の労働に対する所得(自家労賃)が税制上認められていないためで、支給できない理由を自営業者に責任転嫁することは間違いです。

 

新型コロナの感染拡大で休業要請や自粛が広がる中、「自粛と補償はセットで」「朝から晩まで働いている自営業者に傷病手当が支給されないのはおかしい」との声が高まり、民商は県や国に要求をぶつけ支援を求めてきました。

その声に動かされて国は家族専従者への傷病手当金の支給を決定しました。

さらに事業主本人に対しても傷病手当を支給する条例が岐阜県飛騨市と鳥取県岩美町で創設されました。両自治体は「国保加入者間の平等を図るため」として、自治体独自で財源を出して傷病手当を実施するとしています。

このように国や自治体が「やる気」にさえなれば、中小業者への休業補償は可能です。

「自営業者・フリーランスにも傷病手当を!」の声をさらに広げて、コロナ感染以外の病気やけがでも安心して養生できる休業補償制度に発展させていきましょう。

民商では自営業者とすべての働く人の権利を守る運動をさらにすすめていきます。

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