持続化給付金、家賃支援金の申請期限が再延長
2021.01.18
コロナ禍で実施されてきた持続化給付金と家賃支援金の申請期限が2月15日まで再延長されることになりました。
〇持続化給付金について
必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない事情がある人が対象です。中小企業庁に確認したところ、「一律の基準ではなく、申請者の事情に応じて柔軟に対応する」とのことです。
【手続き】
・マイページボタンから「初めて登録する方はこちら」をクリック
・登録完了後マイページにログインし、「持続化給付金の申請期間に関するお知らせ」から申請期限延長申込ページに移動
・1月15日の申請期限に間に合わない特段の事情を記入し、延長を申請
・延長が認められれば2月1日以降にメールが届き、そのメールに添付されたURLから給付金を申請
〇家賃支援金
特に要件はありません。
【手続き】
・2月15日(月)までに申請。その際「申請期限超過理由書」に申請期限に間に合わない理由を記入し、「その他の資料」の欄に添付します。
登録の方法や理由の書き方など、詳しくは民商にご相談ください。