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自主申告運動への介入を許すな

2023.01.27

岸田政権が昨年末に閣議決定した2023年度「税制改正の大綱」に、市民の弾圧につながりかねない内容が盛り込まれました。

 

それは「税理士以外が税務相談を行った場合」について、「反復した税務相談」により脱税又は不正還付を受けさせることで「納税義務の適正な実現に重大な影響を及ぼすことを防止するため」として、財務大臣が「税務相談の停止その他必要な措置」を命令できるというものです。命令が出された場合、その内容は3年間ネットで公表され、命令に違反した場合には1年以下の懲役または100万円以下の罰金という重い刑罰が科せられます。

 また、命令を出すかどうかを判断するためとして、国税庁長官が「税務相談を行った者」に対して調査できるようになり、調査拒否・虚偽答弁にたいしては30万円以下の罰金が科せられます。

 

解釈次第で、誰でも対象に?

 しかし、現在の日本は申告納税制度を採用しており、国税通則法でも「納付すべき税額を納税者のする申告により確定することを原則」とすると明確に示されています。税の知識を納税者どうしで教え合って自らの意思で申告することは、憲法が保障する基本的人権(幸福追求権、集会・結社の自由)の実践です。国家権力が介入・規制することなど、断じて許されません

財務省は、この規定について「ネット上で脱税や不正還付のやり方を指南している者を取り締まるため」と説明していますが、そのための具体的な規定がまったくありません。処罰の対象が無限定に広がる恐れがあります。

 

大軍拡・大増税と一体の弾圧立法

 このような弾圧規定が、政府・自民党が大軍拡・大増税と憲法改悪に向かうなかで法制化されようとしていることも重大です。「税金の集め方・使い方を国民本位に」「納税者の権利を守れ」と声を上げる民商などの団体がジャマでしかたがない、早くつぶしてしまいたい、という権力者の本音が透けて見えます。

実際に、消費税が8%に増税される直前の2014年1月には、倉敷民商の事務局員3人が逮捕される弾圧事件が発生しています。税理士法違反の嫌疑で起訴された小原さん・須増さんは不当にも最高裁で有罪が確定しましたが、高裁判決でも「税理士法は、納税申告に当たって納税者の相互協力をも規制対象としているわけではない」申告納税制度は民主的な租税思想に親和的な制度である。国民主権原理を謳う憲法上の要請からも十分に尊重されるべき」と、自主申告運動の正当性が明記されています(なお、脱税ほう助と税理士法違反で起訴された禰屋さんは、現在も差戻し審をたたかっています)。

 

抗議の宣伝をする禰屋さんとその支援者たち(2021年7月28日岡山地裁前にて)

 

民商では、この「停止命令制度」を廃案に追い込むため、「納税者の権利擁護を求める緊急署名」に取り組んでいます。

 

 

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