2025.01.17
みなさんは、「申告と納期限の延長」という制度をご存じですか?
災害や重傷病などやむを得ない事情で期限までに申告できない場合、期限が延長され延滞税が免除になるものです。
このほど、泉佐野民商の木岡親秀さん(建設)が、税務署の圧力に負けず同制度を勝ち取りました。
木岡さんは昨年、所得税の確定申告書を提出した後、病気になり2カ月半入院することに。
消費税の申告が期限内にできなかったので、退院後の6月に「申告と納期限の延長申請書」を泉佐野署に提出しました。
しかし、その後、税務署から木岡さんに3度も申請取り下げを求める文書が!
木岡さんは「なぜ申請を受理して審査しないのか理解できない」と民商と相談し、7月に税務署へ請願書を提出。「重傷病の定義を示すこと」「取下げ書の提出強要はやめて審査すること」を求めました。
しかし、税務署は「税理士を使えば期限内に申告できた」「このままでは不受理になる」などと言うばかり・・・。
木岡さんは精神的にも追い込まれましたが、心配した民商の仲間が「取り下げれば延滞税もかかるし、不服審査請求もできなくなる」「木岡さんだけでなく皆の問題。このままで終わったらアカン」と励まし支えました。
そして、体調の悪い木岡さんに代わり事務局が10月に行われた国税庁交渉に事例を持ち込み、請願書を提出。交渉に参加していた全国の仲間も一緒に抗議してくれました。
その後、税務署から木岡さんに聞き取りが複数回あり、リハビリ入院の期間は対象外になりましたが、それまでの入院について申請が認められることに。12月25日付で正式に決定通知が届きました。
木岡さんは「半年間の長いたたかいで疲弊したが、仲間の支えがあって諦めずに頑張れた。ひきつづき税務署には謝罪を求めたい」と話します。
税務署の強権的対応で悩んでいませんか?
大変な中ですが、民商では使える制度を活用し、仲間同士励まし合って商売を守っています。
1人で悩まず民商へご相談下さい。