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税務調査はあわてずに民商へ相談

2025.09.05

各地で税務調査が始まっています。造園業の方は税務署から事後調査の連絡があり不安になって民商に相談に来て入会になりました。民商で納税者の権利を学んで、調査に入る前に日時、場所、目的など11項目を知らせる事前通知が税務署員に義務付けられていることを知り「まずは書面での事前通知を求めて、調査理由を明らかにさせよう」と決めました。

 

税務署は納税者に対し、調査の事前通知を行うことが義務付けられていますが、未だに事前連絡が徹底されない事例も起こっています。税務署からの電話や突然の訪問があったら記録を残したうえで事前通知を徹底させることが大切です。

民商は、人権を侵害するような横暴な税務調査をやめさせるとともに、国税庁や税務署に納税者の権利を守らせるための権利憲章の制定をもとめて運動しています。

 

税務署から調査の連絡や、「税務署からのお願い(お尋ね、依頼)」や「呼び出し(来署依頼)」などがあったらあわてずに民商に相談を。営業とくらしを守るために納税者の権利を学び、しっかり対策しましょう。

 

国税通則法で税務調査の前に納税者に事前通知する項目が定められています。

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