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期限せまる3/31消費税申告お済みですか? 間違いやすい落とし穴 民商へ相談!

2026.03.23

所得税の確定申告が終わったところですが、3月31日は「消費税」の申告期限です。「去年はなんとか乗り切ったけれど、今年はこれであっているのか不安…」「インボイス登録してから税額が予想以上に高くて驚いている」という方はいませんか? 「もっと早く知っていれば」と後悔する前に、民商へご相談ください!

消費税申告で押さえるべき「3つの重要ポイント」

  1. 「2割特例」まだ使えます!

インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった小規模事業者は、売上税額の2割を納めるだけで済む「2割特例」が適用可能です。

  • メリット: 面倒な経費の計算を大幅に短縮でき、多くの場合で納税額を低く抑えられます。
  • 注意点: 申告書にチェックを入れるだけで適用できますが、「基準期間(2年前)」の売上が1,000万円を超えている年などは対象外となります。

 

  1. 「簡易課税」と「2割特例」 どっちがトク?

あらかじめ「簡易課税制度選択届出書」を出している場合、2割特例とどちらか有利な方を選べます。

業種によっては(例:卸売業など)2割特例より簡易課税の方が安くなるケースもあるため、事前のシミュレーションが欠かせません。

 

  1. 「免税事業者からの仕入れ」の80%控除

インボイスを発行していない相手からの仕入れでも、8割分は仕入税額控除として差し引ける経過措置が続いています。

「インボイスがないから全額控除できない」と諦めていませんか? 適切な帳簿付け(「80%控除」の区分など)があれば、控除できます。

 

【よくある間違い 失敗しないための確認リスト】

  • 非課税取引を「課税」にしていないか

「土地の賃借料」「住宅用の家賃」「保険金」などは消費税がかかりません。

これを課税仕入れに入れてしまうと、申告税額に影響します。

  • 会計ソフトの入力ミス

「インボイスあり/なし」の区分設定が間違っていると、自動計算の結果もズレてしまいます。

特に「なし」の相手への支払いが「10%」のままになっていないか確認が必要です。

  • 事業用とプライベートの混同

プライベートで買ったものに、うっかり消費税区分をつけていませんか?

 

一人で悩まず、まずはご相談ください

消費税は、赤字であっても納税義務が発生する非常に重い税金です。「初めての消費税申告でどうしたらいいのかわからない」という方も「民商の消費税計算シート」なら空欄に数字を入れるだけで納税額が出ます。ぜひお気軽にご相談ください。フリーダイヤルは0120-22-0000 民商へ!

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