2017.02.17
もらえなくても納税させられる消費税、高すぎる国保料や社会保険料など、やむにやまれず滞納になっていませんか?
税務署や行政による滞納処分、強引な差押えが大阪でもすすめられています。
民商のなんでも相談会では、「納税がしんどい」「滞納して困っている」場合に、法律(下記)を活用して、商売とくらしを守る取り組みをすすめています。
納税の緩和措置として「納税の猶予」(のうぜいのゆうよ 国税通則法46条2項)、「換価の猶予」(かんかのゆうよ 国税徴収法151条)、「滞納処分の停止」(国税徴収法153条)などの制度があります。
滞納対策なら民商 ! 《実績紹介》
《消費税・源泉所得税》
「納税緩和措置」を解説した全国商工新聞を示して交渉。差し押さえを解除
電気設備業のAさんが、消費税・源泉所得税の滞納額700万円の分割納付が2カ月遅れたことを理由に、税務署から売掛金の差し押さえを受け、1年以内の完納を求められました。民商では本人とともに、「廃業を強いる差し押さえをやめて、納税緩和措置の適用を」と商工新聞記事を示して交渉しました。税務署は「換価の猶予を認め、年14.6%の延滞税を下げる。納付方法も毎月可能な額でよい。猶予期間中の差押えはしない」と回答。Aさんは「良かった、これで商売に打ち込める」と喜んでいます。
《国保料》
財産差し押さえ止めて、保険証も取り戻すことができた!
高すぎる国保料と営業不振で国民健康保険料が滞納していた美容業のBさん。保険証が手元になく、病院にも行けない状態でした。区役所窓口では、商売・くらしの状況を訴えましたが聞き入れられず「一括払いか、財産差し押えする」という態度を崩そうとしませんでした。民商が作成した納税緩和パンフレットを示して、ねばり強く交渉し、換価の猶予を申請すると態度が一変。申請を受け付け、差し押さえすることなく分割納付が認められました。Bさんは「区役所では緊張したが、民商の仲間が一緒で心強かった。私のように誰にも相談できず一人で悩んでいる人はたくさんいると思う。本当に助かった」と話しています。
《社会保険料》
換価の猶予を活用 仲間が励まし120万円取り戻す
社会保険料の滞納を理由に約211万円の預金が差し押さえられた飲食業のCさん。民商の仲間と一緒に年金事務所と交渉し、120万円を取り戻しました。あわせて換価の猶予を申請し、毎月6万円ずつの分納が認められました。「仕事を休んで駆け付けてくれた民商役員に感謝している。同じように困った人がいた時には、自分も駆け付けたい」と話しています。
Cさんは社会保険料の督促状が届いたため、年金事務所に出向いて10万円の分納を3カ月続け、新たな滞納を増やさないことなどを約束していました。約束通り納付していたにもかかわらず、突然、預金残高がなくなっていることに気付きました。年金事務所が差し押さえていることが分かり、「約束どおり納付したのに、なぜ差し押さえたのか」「預金口座にあった現金は支払いに充てるもの。返してほしい」と抗議しました。
民商役員と事務局員は「差し押さえる財産の選択に当たっての配慮や滞納者への配慮規定に反している。なぜ換価の猶予申請を勧めなかったのか。国会でも厚労相が柔軟に対応すると答弁している」と追及しました。担当者はようやく姿勢を改め「換価の猶予」申請書を手渡しました。Cさんはその場で申請書に記入して提出。2日後に差押えていた120万円が返金されました。
◆滞納処分から身を守る10の対策 →イラスト入りで紹介(クリック)
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