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マイナンバー「確定申告書に記載なくても受理」「不利益や罰則もなし」

2019.02.07

 先日、民商に、建設会社に勤めている職人の方からマイナンバーの相談がありました。「会社から源泉徴収のためにマイナンバーの提出を言われたが、個人情報の漏洩やなりすましの悪用の危険性などが心配」「提出をためらうと、顧問税理士からマイナンバーの提出がなければ、従業員ではなく、外注扱いにすると言われた」とのことでした。 

 その方は、やはりマイナンバーは出したくないので、「外注扱いでいい」と会社に答えて、一人親方で確定申告をすることにしました。 そして、これからは、記帳や税金のことを学んで、労災にも加入し、頑張っていきたいと、民商に入会しました。 

 民商・全商連は、国税庁から「会社の従業員にはマイナンバーの提出義務はない」「確定申告書にマイナンバーを記載しなくても受理する」「罰則や不利益もない」と回答を得ています。 

そもそもマイナンバー制度は、情報漏えいも不正利用も防げないし(すでに何回も発生しています)、プライバシー権(憲法13条)の侵害です。「憲法違反だ」と全国各地で裁判まで起こっています。こんな危険なマイナンバーを強要することが本当に許されるのでしょうか? 

多くの人が「番号を書きたくない」「どうしたら」と思うのは当然です。しかし、現場ではマイナンバーの強要が繰り返し起きています。一人で悩まず、民商と一緒に対策を立て、解決していきましょう。 

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