2021.03.03
雇用調整助成金
雇用調整助成金の緊急事態宣言等対応特例が発表されました。
※2021年2月26日厚労省発表の内容を反映しています
【要件】
・経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労使間の協定により労働者に対して一時的に休業等の雇用調整を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等を助成。
- 経済上の理由・・・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた全ての業種が対象に。
- 事業活動の縮小・・生産量、売上高などが減少していること。具体的にはAがBより5%以上減少していること。
A=【休業初日が属する月の前々月】~【申請する最後の判定基礎期間の初日が属する月】のいずれか1ヶ月。
例えば・・・給与計算の締日20日、2/1~3/30休業の場合
・判定基礎期間=①2/1~2/20 ②2/21~3/20 ③3/21~3/20
・休業初日が属する月の前々月=12月
・申請する最後の判定基礎期間の初日が属する月=3月
➡A=12~3月のいずれか1ヶ月
※判定基礎期間とは、「1日~月末」「21日~翌月20日」というように給与計算に用いる1ヶ月の期間のこと。
B=Aの 【前年同月】 or 【前々年同月】 or 【前年同月から前月までのいずれか1ヶ月】
- 事業主・・・・雇用保適用事業所の事業主。もしくは労災保険適用事業所の事業主。
- 労働者・・・・全ての労働者(雇用保険被保険者でない場合もOK)。
- 休業・・・・・2020年4/1~2021年4/30までの休業。
全1日休業:休業実施する労働者の人数に関わらず助成対象。
短時間休業:職種や仕事による一定のまとまりで行う1時間以上の休業が対象に。
【助成内容】
- 助成率・・・・80%。解雇等をしていない場合は100%。
- 助成額・・・・実際に支払った休業手当額×助成率
※ただし1日額15000円が上限
【申請手続きなど】
事業主が指定した1年の対象期間内で、1ヶ月(判定基礎期間)ごとに「①休業等実施→②支給申請提出→③助成金受給」を繰り返すのが基本です。②は初回のみ売上簿や帳簿など「売上」がわかる既存書類の写しの添付が必要。
- 申請期限
原則、判定基礎期間の翌日から2カ月以内に提出。ただし、休業の初日が1/8~3/31までの休業は5/31必着で提出。
- 提出先
・事業所の所在地が大阪市もしくは吹田市➡ 大阪労働局
・事業所の所在地が上記以外➡ 大阪労働局 or 管轄のハローワーク
※労働局へは郵送も可能。ハローワークは申請書類の取次のみで、細かな相談業務は行っていないのが現状です。
※オンライン申請も可能に。ただしメールアドレスとショートメールが受け取れる携帯電話が必要。
【必要書類―小規模事業主用―】
★のダウンロードはコチラ
1)雇用保険被保険者
- 「様式新特小第1号(2) 雇用調整助成金 支給申請書」➡★
- 「様式新特小第2号 休業実績一覧表」➡★
- 「様式新特小第3号 支給要件確認申立書(雇用調整助成金)」➡★
- 売上簿、収入簿など売上がわかる既存書類のコピー
- 出勤簿(タイムカード、手書きのシフト表コピーでも可)
- 賃金台帳もしくは給与明細
- 役員名簿(事業主本人以外に役員がいない場合及び個人事業主の場合は不要)
- 通帳又はキャッシュカードのコピー
※4、8は2回目以降は提出不要です
※8は必須ではないが添付すると振込間違いがなくスムーズです
※緊急事態宣言特例期間以前の申請も基本的に同じですが、1のみ「様式新特小第1号 雇用調整助成金 支給申請書」に変更となります
- 雇用保険被保険者以外
- 「様式新小第1号(2) 緊急雇用安定助成金 支給申請書」➡★
- 「様式新小第2号 休業実績一覧表」➡★
- 「様式新小第3号 支給要件確認申立書(緊急雇用安定助成金)」➡★
- 売上簿、営業収入簿など売上がわかる既存書類のコピー
- 出勤簿(タイムカード、手書きのシフト表コピーでも可)
- 賃金台帳もしくは給与明細
- 役員名簿(事業主本人以外に役員がいない場合及び個人事業主の場合は不要)
- 通帳又はキャッシュカードのコピー
※4、8は2回目以降は提出不要です
※8は必須ではないが添付すると振込間違いがなくスムーズです
※緊急事態宣言特例期間以前の申請も基本的に同じですが、1のみ「様式新特小第1号 緊急雇用安定助成金 支給申請書」に変更となります
【具体例】
- 特例期間(1/8~4/30)中の休業について
<例>1/8~4/30まで休業、給与計算の締日=20日の場合。
- 特例期間(1/8~4/30)以前からの休業について
<例>10/21~4/30まで休業、給与計算の締日=20日の場合。
【Q&A】
Q1:雇用保険の適用事業所は助成の対象となりますが、「適用事業所になり〇ヶ月経過していること」などの制約がありますか?
A:ありません。
Q2:、雇用保険適用事業所の事業主でない場合でも、労災保険の適用事業所であれば助成の対象になりますが、「労災保険適用事業所となり〇ヶ月経過していることが必要」などの制約はありますか?
A:ありません。
Q3:今後新たに雇用保険や労災保険の適用事業所になれば、助成の対象になりますか?
A:対象になります。厚労省は「手続きの中で、本来被保険者とすべき者があればその分の保険料を支払いを行う必要があります。ただし、労働保険料を支払わないと雇用調整助成金を受給できないというものではありません。」と回答しています。