2020.03.27
【納税緩和制度の概要】
①納税の猶予……税金の納付を猶予、延滞税が全額または1/2免除。
②換価の猶予……差押えの猶予または解除、延滞税が1/2免除、猶予期間に分納が可能。
③滞納処分の停止……滞納処分が禁止に、差押えが解除、停止が3年継続すれば滞納は消滅。
《納税の猶予の特例制度》
◇概要
新型コロナウイルスの影響により、事業等の収入に相当の減少があった場合、国税の納付を1年間猶予する。担保提供は不要で、延滞税も免除される。
(注)猶予期間中の分納などは可能
◇対象者(以下の①②のいずれも満たす場合が対象)
①新型コロナウイルスの影響により、2020年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、前年同期比で売上が概ね20%以上減少した
②一時に納税を行うことが困難であること。
(「一時の納税を行うことが困難」かどうかの判断は、少なくとも向こう半年の事業資金を考慮に入れるなど、申請者の状況に配慮して対応する)
◇対象となる国税
・2020年2月1日~2021年1月31日に納期限が到来する、所得税、法人税、消費税などほぼすべての税目(ただし印紙で納めるもの等を除く)
・上記の税目のうち、すでに納期限が過ぎているものにも、さかのぼって特例を適用する(6月30日までに申請が必要)。他の猶予を受けているものも適用可能。切り替えられた時点で納付していた延滞税は還付。
➤申請手続きなど
・関係法令の施行から2か月後、又は、納期限(申告納付期限が延長の場合は延長後の期限)のいずれか、遅い日までに申請が必要。
・申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料(売上帳や現金出納帳、通帳のコピーなど)の提出が必要。提出が難しい場合は、聞き取りも可能。
※詳細については国税庁の案内文書をご参照ください。 案内文書はコチラから。
※社会保険料についても同様の制度が利用できます。 厚労省の案内文書はコチラから。
日本年金機構ホームページ 「新型コロナウイルス感染症の影響による納付の猶予(特例)」
※地方税については、詳しくは自治体にお問い合わせを。総務省の事務連絡はコチラから。