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新型コロナウイルス対策 納税緩和制度を活用しよう

2020.03.27

【納税緩和制度の概要】

①納税の猶予……税金の納付を猶予、延滞税が全額または1/2免除。

②換価の猶予……差押えの猶予または解除、延滞税が1/2免除、猶予期間に分納が可能。

③滞納処分の停止……滞納処分が禁止に、差押えが解除、停止が3年継続すれば滞納は消滅。

 

《納税の猶予の特例制度》

◇概要

新型コロナウイルスの影響により、事業等の収入に相当の減少があった場合、国税の納付を1年間猶予する。担保提供は不要で、延滞税も免除される。

(注)猶予期間中の分納などは可能

 

◇対象者(以下の①②のいずれも満たす場合が対象)

①新型コロナウイルスの影響により、2020年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、前年同期比で売上が概ね20%以上減少した

②一時に納税を行うことが困難であること。

 (「一時の納税を行うことが困難」かどうかの判断は、少なくとも向こう半年の事業資金を考慮に入れるなど、申請者の状況に配慮して対応する)

 

◇対象となる国税

・2020年2月1日~2021年1月31日に納期限が到来する、所得税、法人税、消費税などほぼすべての税目(ただし印紙で納めるもの等を除く)

・上記の税目のうち、すでに納期限が過ぎているものにも、さかのぼって特例を適用する(6月30日までに申請が必要)。他の猶予を受けているものも適用可能。切り替えられた時点で納付していた延滞税は還付。

 

➤申請手続きなど

・関係法令の施行から2か月後、又は、納期限(申告納付期限が延長の場合は延長後の期限)のいずれか、遅い日までに申請が必要。

・申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料(売上帳や現金出納帳、通帳のコピーなど)の提出が必要。提出が難しい場合は、聞き取りも可能。

 

※詳細については国税庁の案内文書をご参照ください。 案内文書はコチラから。

※社会保険料についても同様の制度が利用できます。 厚労省の案内文書はコチラから。

 日本年金機構ホームページ 「新型コロナウイルス感染症の影響による納付の猶予(特例)」

※地方税については、詳しくは自治体にお問い合わせを。総務省の事務連絡コチラから。

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