2020.06.04
コロナウイルスの感染拡大を受け、厚労省は国保(国民健康保険)について「保険料の全額免除・減額」「傷病手当の創設」を行った市町村へ財政支援を行うことを発表しました(参照:4/8厚労省事務連絡、3/10厚労省事務連絡)。民商や市民からの要望を受け、多くの市町村が制度を創設、申請受付も始まっています。大いに活用しましょう。
1、国保料の減免(全額免除・減額)
<事業所得者の場合>
※給与所得者の場合は下線部を「給与」に、不動産所得者は「不動産」に置き換えてください。
※複数の基準に該当する場合は、減免額が最も大きいものが適用されます。
【対象】
以下を全て満たす世帯
- コロナの影響で世帯主の事業収入が前年より3割以上減少(見込みでOK)
- 世帯主の前年の合計所得金額が1000万円以下
- 世帯主の前年の事業所得以外の所得合計額が400万円以下
【免除・減額の割合】
世帯主の前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
300万円以下 | 100%(全額免除) |
400万円以下 | 80% |
550万円以下 | 60% |
750万円以下 | 40% |
1000万円以下 | 20% |
※前年、世帯主の事業所得の他に世帯全体で所得がある場合は、その分だけ減免割合が下がります。
※世帯主がコロナにより死亡又は重篤な傷病を負った場合、事業などの廃止や失業した場合には全額免除となります。
【対象保険料】
2020年2月~2021年3月納期の保険料
【必要書類】
減免申請書、売上減少が分かる帳簿など。
【申請期限】
2021年3月31日まで
●申請期間や申請書などの制度内容は市町村によって異なります。お近くの民商でご確認下さい。
●後期高齢者保険料、介護保険料(65歳以上)の免除・減額制度についてはコチラ。
< 国保料コロナ減免Q & A >
Q1:前年比で3割以上減少するか不明です。
A1:減少は見込みでOK。減少が分かる帳簿などを提出しましょう。結果3割以上減少しなかった場合でも「取消しの対象にはしない」が厚労省の方針です。
Q2:国や大阪府からの給付金、支援金は収入になりますか?
A2:「国や都道府県から支給される各種給付金については、事業収入等の計算に含めない」が厚労省の方針です。
Q3:売上減少はコロナが原因か分かりません。
A3:コロナは社会全体に影響している為、コロナの影響でないことが明らかな場合以外は対象です。
Q4:いつからの保険料が対象ですか?
A4:売上減少の時期に関わらず2020年2月~2021年3月納期の国保料全額が対象です。
Q5:コロナで廃業になりました。
A5:世帯主が廃業やコロナにかかり重篤な傷病を負った場合は全額免除になります。
Q6:市町村によって制度が異なるの?
A6:費用は国が負担しますが、実施内容を決めるのは市町村です。制度拡充を求めていきましょう。
Q7:建設国保に加入していますが、減免は受けられますか?
A7:厚労省は、市町村国保だけでなく、建設国保などの国保組合にも国保料減免への財政支援を約束しています(詳しくはコチラ)。市町村国保と減免基準等が異なるため、加入先へ問い合わせしてみましょう。
2、傷病手当
【対象】
新型コロナウイルスに感染もしくは感染した疑いのある給与所得者(白色、青色の事業専従者も含む)で、療養のため就労できず、給与の全部又は一部を受けられなかった者。
【支給期間】
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月まで)。
【支給額】
直近3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額 × 2/3 × 日数
【適用】
2020年1月1日~9月30日の間
※これまで、国保には傷病手当がなかったため(市町村の判断で傷病手当を創設することは可能だが、創設する市町村がなかった)、今回、傷病手当を創設した市町村に国が財政支援を行うことを決めたことは大きな意味があります。しかし、対象を「給与所得者」だけに限定していることは問題です。民商は事業主やフリーランス含め全ての国保加入者に対象を広げるよう求めています。