2020.06.05
国の財政支援により、新たに国保料、介護保険料(65歳以上の第1号被保険者のみ)、後期高齢者医療保険料の全額免除・減額制度が創設されています。売上や給与などが前年と比べ3割以上減少する(見込みでOK)場合は、最大保険料が全額免除に。申請して、負担を軽減しましょう。
- 64歳以下の方=国保料の減免申請を
- 65歳~74歳までの方=国保料と介護保険料の減免申請を
- 75歳以上の方=後期保険料と介護保険料の減免申請を
1、国保料の減免(全額免除・減額)
2、後期高齢者医療保険料の減免(全額免除・減額)
<事業所得者の場合>
※給与所得者の場合は下線部を「給与」に、不動産所得者は「不動産」に置き換えてください。
※複数の基準に該当する場合は、減免額が最も大きいものが適用されます。
【対象】
以下を全て満たす人
- コロナの影響で世帯主の事業収入が前年より3割以上減少(見込みでOK)
- 世帯主の前年の合計所得金額が1000万円以下
- 世帯主の前年の事業所得以外の所得合計額が400万円以下
【免除・減額の割合】
世帯主の前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
300万円以下 | 100%(全額免除) |
400万円以下 | 80% |
550万円以下 | 60% |
750万円以下 | 40% |
1000万円以下 | 20% |
※前年、世帯主の事業所得の他に世帯全体で所得がある場合は、その分だけ減免割合が下がります。
※世帯主がコロナにより死亡又は重篤な傷病を負った場合、事業などの廃止や失業した場合には全額免除となります。
【対象保険料】
2020年2月~2021年3月納期の保険料
【申請期限】
2021年3月31日まで
●受付開始日などは市町村により異なります。詳しくはお近くの民商へお問合せ下さい。
3、65歳以上の介護保険料の減免(全額免除・減額)
<事業所得者の場合>
※給与所得者の場合は下線部を「給与」に、不動産所得者は「不動産」に置き換えてください。
※複数のの基準に該当する被保険者については、減免額が最も大きいものが適用されます。
【対象】以下を全て満たす人
- コロナの影響で世帯主の事業収入が前年より3割以上減少(見込みでOK)
- 世帯主の前年の事業所得以外の所得合計額が400万円以下
【免除・減額の割合】
世帯主の前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
200万円以下 | 100%(全額免除) |
200万円超 | 80% |
※前年、世帯主に事業所得以外の所得がある場合は、その分だけ減免割合が下がります。
※世帯主がコロナにより死亡又は重篤な傷病を負った場合、事業などの廃止や失業した場合には全額免除となります。
【対象保険料】
2020年2月~2021年3月納期の保険料
【申請期限】
2021年3月31日まで
●申請開始日や申請書などは市町村によって異なります。お近くの民商でご確認下さい。