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朗報です!国保、介護、後期保険料 コロナで売上3割以上減などの場合、最大全額免除に

2020.06.05

 国の財政支援により、新たに国保料、介護保険料(65歳以上の第1号被保険者のみ)、後期高齢者医療保険料の全額免除・減額制度が創設されています。売上や給与などが前年と比べ3割以上減少する(見込みでOK)場合は、最大保険料が全額免除に。申請して、負担を軽減しましょう。

 

  • 64歳以下の方=国保料の減免申請を
  • 65歳~74歳までの方=国保料介護保険料の減免申請を
  • 75歳以上の方=後期保険料介護保険料の減免申請を 

 

1、国保料の減免(全額免除・減額)

 

 詳しくはコチラ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2、後期高齢者医療保険料の減免(全額免除・減額)

                     

<事業所得者の場合>

※給与所得者の場合は下線部を「給与」に、不動産所得者は「不動産」に置き換えてください。

※複数の基準に該当する場合は、減免額が最も大きいものが適用されます。

 

対象

以下を全て満たす人

  1. コロナの影響で世帯主の事業収入が前年より3割以上減少(見込みでOK)
  2. 世帯主の前年の合計所得金額が1000万円以下
  3. 世帯主の前年の事業所得以外の所得合計額が400万円以下

 

免除・減額の割合

世帯主の前年の合計所得金額

減額又は免除の割合

300万円以下

100%(全額免除)

400万円以下

80%

550万円以下

60%

750万円以下

40%

1000万円以下

20%

※前年、世帯主の事業所得の他に世帯全体で所得がある場合は、その分だけ減免割合が下がります。

※世帯主がコロナにより死亡又は重篤な傷病を負った場合、事業などの廃止や失業した場合には全額免除となります。

 

 

【対象保険料】

2020年2月~2021年3月納期の保険料

 

【申請期限】                                   

2021年3月31日まで

 

受付開始日などは市町村により異なります。詳しくはお近くの民商へお問合せ下さい。

申請書はコチラ

 

 

3、65歳以上の介護保険料の減免(全額免除・減額)

 

<事業所得者の場合>

※給与所得者の場合は下線部を「給与」に、不動産所得者は「不動産」に置き換えてください。

※複数のの基準に該当する被保険者については、減免額が最も大きいものが適用されます。

 

対象以下を全て満たす人

  1. コロナの影響で世帯主の事業収入が前年より3割以上減少(見込みでOK)
  2. 世帯主の前年の事業所得以外の所得合計額が400万円以下

 

免除・減額の割合

世帯主の前年の合計所得金額

減額又は免除の割合

200万円以下

100%(全額免除)

200万円超

80%

※前年、世帯主に事業所得以外の所得がある場合は、その分だけ減免割合が下がります。

※世帯主がコロナにより死亡又は重篤な傷病を負った場合、事業などの廃止や失業した場合には全額免除となります。

 

【対象保険料】

2020年2月~2021年3月納期の保険料

 

【申請期限】                                   

2021年3月31日まで

 

申請開始日や申請書などは市町村によって異なります。お近くの民商でご確認下さい。

 

お問い合わせはこちら

0120-22-0000

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