2021.03.09
2021年1月に再発令された緊急事態宣言に伴う時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、減少した中堅・中小事業者、フリーランスを含む個人事業者へ一時支援金が給付されます。緊急事態宣言が解除された地域も対象です。
・対象地域
緊急事態宣言発令地域(2021年1月発令)※すでに解除された地域含む
・対象期間
2021年1月、2月、または3月
・対象月
対象期間から申請者が任意で選択した月
・対象事業者
下記いずれかで、売上高が前年(または前々年)と比べて50%以上減少している事業者
①宣言地域の飲食店と直接、間接の取引がある
②宣言地域において不要不急の外出・移動の自粛による影響をうけている、または直接的な影響を受けた事業者との取引がある
③宣言地域の個人向けに商品の販売、またはサービスの提供を行っている
・申請方法
ウェブ上の「オンライン申請」※1
①「一時支援金」事務局ホームページでマイページを作成
②申請書類を準備し、登録確認機関に「事前確認」依頼を行う(電話またはメールで事前予約要)※2
③事前確認を受けたら、マイページ上で情報を入力、必要書類を添付して申請
※1オンライン申請が困難な場合は、「申請サポート会場」でも申請可能。
※2登録確認機関は「一時支援金」HPに掲載。
・給付額
法人 上限60万円
個人 上限30万円
2020年か2019年の1月から3月までの事業収入-対象月の月間事業収入×3ヶ月
・受付期間
2021年3月8日(月)~5月31日(月)
※新規開業など「特例」申請は3/19~
詳しくはコチラ