2023.02.18
飲食店から「時短協力金の不支給決定に納得できない」「過去の受給分まで返還を求められた」などの相談が増えています。背景には、時短協力金の原資となる国の交付金の申請期限が今年3月に迫る中、大阪府がこれまで「審査中」だった案件についても「支給」「不支給」の決定を急ぎ、協力金業務の終了を目指していることがあります。
〇Aさんの場合・・・
居酒屋のAさんは時短協力金1~6期までを順調に受給しましたが、7~9期は不支給に。昨夏以降、大阪府から「7~9期が不支給になったので1~6期分の返還を。今、『自主返還』すれば違約金はかからない」と何度も電話がありました。Aさんは「府の要請にきちんと応えてきた。なぜ7~9期が不支給なのか、なぜ1~6期まで返還する必要があるのか、きちんと説明を。理由も分からないのに納得できない」と伝えてきましたが、丁寧な説明は得られず、毎回「自主返還」を求められるだけでした。
今年1月、大阪府から「時短協力金の返還について」という文書(写真)が届きました。読むと「支給済の時短協力金について…支給要件に該当していないことが判明しました。」と書かれ、期日までに返還するよう求められました。また、「返還がない場合は、警察へ被害届の提出等を検討」「不正受給を把握した場合、…違約金の支払いを命じる…」などのおどろおどろしい文言もあり、びっくりしてしまいました。
さらに2日後には「貴店における営業実態に関する確認について」との文書が届き、
- 1~6期は要件を満たしていました。7~9期の不支給決定に異議はありません。
- 支給済の協力金を返還します。
のどちからを選択するよう求められました。Aさんは「どちらも納得できない。どちらか一方の選択を強要するのはおかしい」と怒っています。
〇Tさんの場合・・・
居酒屋のTさんは1~9期まで順調に受給していましたが、今年10、11期の不支給決定が届き、同時に1~9期の返還を電話で求められました。さらに「時短協力金の返還について」の文書が…。「今頃になって不支給と言われ、びっくり。納得のいく説明が欲しい。しかも返還まで求められるなんて…」と憤ります。
〇民商に早めに相談を
この間、民商では大阪府と交渉・懇談を重ね、弁護士と連携しながら時短協力金の「不支給」「返還」対策交流会を開くなど取組みをすすめてきました。前進を勝ち取った事例も生まれています。
大阪府は時短協力金業務を終了しようとしており、早めの対応が重要です。
「不支給」「返還」でお困りの方は民商にご相談下さい。