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「取適法」「フリーランス新法」で何が変わるか?

2025.12.12

12月4日、民主法律協会の島袋博之弁護士(きづがわ共同法律事務所所属)を講師に、改正下請法・フリーランス新法の学習会を開きました。2026年1月1日から下請法が取適法(中小受託取引適正化法)に改正され、またフリーランス新法制定から1年経過し、2つの法律の内容と事業者に影響するのか制度を学びました。

島袋先生は、どちらの法律も弱い立場にある中小事業者が不利益を受けることを防止する目的で作られたことなど具体例を示し制度を解説。取適法は「手形払いの禁止」「適切に協議が行わない代金額の決定の禁止」が新設、フリーランス法は取適法の禁止行為とともにハラスメント対策義務が盛り込まれています。禁止行為に違反した場合、公正取引委員会や監督官庁が指導・助言・勧告等の措置や悪質な場合は罰金が科せられます。先生は追加発注や契約変更などの際にトラブルが多いので、契約書やメール・ラインの保存など双方の合意がわかるものを保存しておくことが重要と指摘。トラブルになってしまったら、公正取引委員会や監督官庁のへの相談、民主法律協会でも対応していると締めくくりました。

 

事例をもとに参加者で交流し「自主計算して単価を見直し取引先と価格交渉している」「長い取引で口約束が多いが契約書を交わすのは大事だと思った」などの意見が出されました。

民商は、経営を見直し単価交渉をすすめるため、エクセル会計などを使った自主計算を推し進めています。取引先とトラブルの相談はぜひお近くの民商にご相談下さい。

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