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住民税特別徴収税額通知書 マイナンバー記載中止へ ねばり強い運動の成果

2017.12.21

与党「平成30年度税制改正大綱」が12/14決定され、そこで来年度から住民税の「特別徴収税額通知書」に、マイナンバーが書面に記載されないことになりました。正式には、来年度税制改正法案等に盛り込まれ可決して確定します。

 

これは、今年度から同通知書に、従業員のマイナンバーが勝手に記載されるようになった問題で、私たちが「営業権、プライバシー権の侵害だ」とくり返し反対してきたものです。記載が取りやめになったことは、自治体への申入れ、総務省交渉など、納税者による粘り強い反対運動の成果と言えます。

 全国各地で反対の声があがり、大阪でも43自治体のうち27自治体がマイナンバー非表示にしました(一部不表示を含む)。にもかかわらず、総務省は「番号記載は法令違反」として番号記載を強要。大阪市、堺市なども総務省に従いました。

しかし、案の定というべきか、情報漏えいが各地で発生。分かっているだけで、全国97自治体で600人分の誤送付が発生し(枚方市も)、その一部でマイナンバーが漏えい。大阪市も番号記載の給与支払報告書159人分を紛失しました。

いずれも起こるべくして起こった事故であり、反対する国民の声を無視しつづけた行政の責任は免れません。いくら対策をしても情報流出が防げないマインバー制度は中止させるしかありません。ひきつづき反対運動に取り組みましょう。

 

*平成30年度税制改正大綱 個人所得課税 6その他(地方税)

〈個人住民税〉(13)「給与所得に係る特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)について、当該通知に記載すべき事項を電子情報処理組織(eLTAX)を使用する方法又は光ディスク等に記録する方法により提供する場合には、マイナンバーの記載を行い、書面により送付する場合には、当面、マイナンバーの記載を行わないこととする。(注)上記の改正は、平成30年度分以後の個人住民税について適用する。」

 

*同通知書にマイナンバーが記載されることの主な問題点

①番号管理能力のない事業者にまで番号管理を強制することは経営権の侵害であり、特別徴収義務の受忍の限界を超える。

②番号を知られたくない従業員の分まで事業者に勝手に通知することはプライバシー権の侵害である。

③従業員の番号を扱っていない事業者に番号を通知するのは、自治体として番号法に違反する。

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