2020.02.28
先日発表された昨年10月~12月のGDPは年率換算でマイナス6.3%という大幅な落ち込みになりました。消費税10%増税の強行が、低迷していた日本経済をさらに悪化させたことは明らかです。新型肺炎の拡大でさらなる景気の落ち込みが懸念されます。
くらしも商売も大変なのに、確定申告が終わると中小業者にはずっしり重たい税負担が…。「消費税の負担が重い」「満額を払いきれない」が実態です。しかし、税務署や自治体は滞納者というだけで、憲法の「生存権」も無視して、「売掛金の差し押さえ」「一括納付の強要」「給与口座の全額差押え」など容赦ない取り立てを行っています。
これに対抗するために「国税徴収法」や「国税通則法」に定められた「納税緩和制度」を活用しましょう。納税緩和制度とは「納税の猶予(徴収の猶予)」「換価の猶予(職権型・申請型)」「滞納処分の停止」のことで、認められれば「差押え解除」「延滞税の免除」「分納1年(延長可)」などが可能です。国税だけでなく、市税、国保料、社会保険料などにも活用できます。詳しくは民商へご相談下さい。
滞納は放っておくのが一番危険、「納税の誠意」がないと判断されれば差押えなど滞納処分を強行されます。また、納期限の翌日から2カ月を過ぎると延滞税が跳ね上がり、「換価の猶予」は納期限から6カ月以内の申請が要件となっています。一人で税務署や役所へ行けば、強引に取り立てられてしまします。民商では、集団で減免申請や猶予申請にも取り組んでいます。早めの相談・対策で、暮らしと商売を守りましょう。
<納税緩和制度の申請書ダウンロード> クリックしてください
猶予を受けようとする金額等によって申請書類が異なる場合があります。詳しくは民商へお問合せ下さい。
■国税・・・・・・・・ 納税の猶予申請書 換価の猶予申請書 財産収支状況書
■社会保険料・・・・・ 納付の猶予申請書 換価の猶予申請書 財産収支状況書
■地方税(大阪市)・・徴収の猶予申請書 換価の猶予申請書 財産目録及び財産収支状況書
■国保料(大阪市)・・徴収の猶予申請書 換価の猶予申請書 財産目録及び財産収支状況書