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フリーランスのみなさんも民商に相談を

2024.02.09

民商にも、デザイナー、イラストレーター、フードデリバリ―など雇用によらない働き方をしている人もたくさんいます。今年の申告はインボイス登録したら消費税の申告・納税が必要です。民商は仲間と集まり話しあう納得・安心の相談会に取り組んでいます。

 フリーランスであっても記帳をしていないと「雑所得」扱いとなり、他の所得と通算(相殺)できなくなります。青色申告の特典(赤字の繰り越し、特別控除の適用)も認められなくなります。民商では手書きの計算帳やエクセルシート、パソコン会計などそれぞれにあった記帳学習会を進めています。

 近年フリーランスをめぐってフリーランス保護新法の制定や労災制度の拡充、労働組合の結成など様々な動きがあります。フリーランスも中小業者と同様に業務委託、外注、下請けなど弱い立場にあります。民商は弁護士と共に「中小零細事業主のための独禁法研究会」をつくり個人事業主やフリーランス、フランチャイズ等で働く方々の労働問題や取引上の問題等に、独占禁止法、下請法、労働法など様々な観点から対応し、権利擁護のための活動に取り組んでいます。2月17日の「権利討論集会」でフリーランス問題を考える分科会も開かれます。 

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 フリーランスで悩みのあるかたはぜひ民商に相談を。

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